佐倉ふるさと広場整備等事業者選定委員会の審査・選定について

更新日:2025年09月12日

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佐倉ふるさと広場整備等事業者選定委員会について

佐倉ふるさと広場拡張整備事業は、民間事業者のノウハウを最大限活用することで、単なる公園整備、管理運営にとどまらず、佐倉ふるさと広場の「魅力向上」・「賑わいの創出」・「持続的・発展的な管理運営」、周辺地域の活性化につながることを期待し、「公募設置管理制度(Park-PFI)」及び「指定管理者制度」等の事業手法を組み合わせて進めていく方針です。

市では、佐倉ふるさと広場における設置等予定者(Park-PFI)と指定管理者の候補者(指定管理者制度)を選定するため、佐倉ふるさと広場整備等事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置しています。

設置等予定者及び指定管理者候補者の選定について

選定委員会からの答申後、市長は審査結果と併せた総合的な判断のもと、設置等予定者と指定管理者の候補者を選定します。
市長による選定結果は、すべての申請団体へ文書により通知します。
なお、指定管理者の候補者については、選定後に、佐倉市議会における指定議案の議決を経て、正式に指定管理者として指定することになります。

答申書

令和7年8月28日付け

佐倉ふるさと広場整備等事業者の選定に係る公募書類の審査について、選定委員会から佐倉市長宛に答申書が提出されました。

会議記録

選定委員会の会議記録として、会議の要点と主な発言をまとめた会議の概要を以下のとおり公開しています。

公募設置管理制度について

平成29年の都市公園法改正により創設された制度です。飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備等を一体的に行う者を公募により選定する制度であり、都市公園における民間資金を活用した整備・管理手法として「Park-PFI」(略称 P-PFI)と呼ばれています。

指定管理者制度について

「指定管理者制度」とは、地方自治法の一部改正(平成15年9月)により、それまで公的団体等に限られていた公の施設の管理について、法人その他の団体を期間を定めて指定し、その管理を代行させることで、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として創設された制度です。詳細は下記のリンクをご覧ください。

公募について

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]公園緑地課(公園活用班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-0940
ファクス:043-485-0108

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