高齢者虐待について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5416

対象

 「(注釈)高齢者虐待防止・養護者支援法」(平成18年4月1日施行)では、家族などの養護者または老人福祉法・介護保険法による施設や介護サービス事業者による高齢者への虐待が、法律の対象とされています。

 (注釈)正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。

虐待の種類

 「高齢者虐待防止・養護者支援法」では高齢者への虐待として以下の5つが挙げられています。

身体的虐待

 高齢者への暴力などで傷やアザ、痛みを与えること。また、体を縛る、薬を意図的に多く服用させるなど、高齢者の身体を拘束、抑制すること。

身体拘束について

 身体拘束は、医療や介護の現場では援助技術の一つとして安全を確保する観点からやむを得ないものとして行われてきた経緯がありますが、2000年(平成12年)の介護保険制度の施行時から、介護保険施設などにおいて、サービスの提供に当たっては、入所者の「生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」身体拘束を行ってはならないとされ、原則禁止されています。

介護や世話の放棄、放任

 意図的であるか、結果的にであるかに関わらず、高齢者の食事を著しく減らしたり、長い間放置するなど介護、世話を怠ること。

心理的虐待

 怒鳴る、侮辱する、無視する、嫌がらせをする、などにより高齢者に精神的な苦痛を与えること。

性的虐待

 高齢者にわいせつな行為をすること及び、させること。

経済的虐待

 養護者または高齢者の親族が、高齢者本人の財産やお金を無断で使用することや、本人の財産から不当に利益を得ること。また、高齢者本人が望むお金の使用を理由なく断ること。

高齢者の虐待に気づいたら

 虐待に気づいた人には通報努力義務があります。また、虐待をとめることは、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。

家庭での虐待に気づいたら

 虐待に気づいた人は高齢者福祉課(043-484-6138)に電話しましょう。とくに、生命や身体に重大な危険がある場合は通報することが義務とされています。また、虐待を受けている高齢者本人も届出ができます。

市の役割

 立ち入り調査などを行い、必要な場合は高齢者を保護します。また、相談支援や居宅サービスの提供など、現に高齢者を介護している養護者を支える取り組みを行います。

施設などで虐待に気づいたら

 施設などの職員が虐待に気づいたときは市への通報義務があります。職員以外の人も、生命や身体に重大な危険がある場合、通報は義務とされています。また、虐待を受けている高齢者も届出ができます。

市の役割

 老人福祉法、介護保険法による監督権限を使って、業務や適切な運営を確保することなどにより、高齢者の虐待防止や保護をはかります。

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この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(包括支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6138
ファクス:043-486-2503

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