令和5年度 佐倉市介護予防・生活支援サービス事業にかかる補助制度(通所型)

更新日:2023年06月15日

ページ番号: 4327

介護予防・生活支援サービスを実施する法人を募集します

佐倉市では、地域で高齢者等(要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者)の通いの場と高齢者自身が担い手となり活躍する場を提供していただける法人を次のとおり募集します。 当該補助制度は、平成29年(2017年)4月1日から開始している「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、介護予防・生活支援サービス事業にかかる補助制度です。 補助制度(通所型)の詳細は以下のとおりです。

介護予防・日常生活支援総合事業とは

団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向け、高齢者人口の増加、あわせて少子化、世帯の小規模化が進行し、支援の必要な高齢者は増え、担い手の割合が少なくなります。これにより、介護保険給付費の増加と介護人材の不足が懸念されています。 この課題への対策の一つとして、平成27年(2015年)の介護保険法改正により介護予防・日常生活支援総合事業が導入されました。 これにより、サービス利用の流れの簡略化や従来の事業者によるサービスに加え、地域の多様な担い手による多様なサービスを行うことが可能となりました。 この総合事業では、地域住民の皆さまにも担い手として参画いただき、地域で高齢者を支える体制づくりと地域の実状に合ったサービスの提供、介護人材の確保、介護保険事業の効率的な運用をねらいとしています。

通所型サービス補助金

通所型サービス補助金は、高齢者の通いの場づくりと、高齢者自身が担い手となり活躍する場を確保し、社会参加を促進するため、法人が主体となり住民と協働で行う「通所型サービス」の取り組みを支援するものです。 ◇補助の対象となる者・補助の要件・補助対象経費・手続き等の詳細は、 下記の添付ファイル「通所型サービス補助金応募・申請の手引き」をご参照ください。

令和5年度通所型サービス補助金応募・申請の手引き

申請書などの様式類

変更箇所

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(地域支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6343
ファクス:043-486-2503

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