令和7年度 佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)にかかる補助制度
介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)を実施する法人を募集します
佐倉市では、地域で高齢者等(要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者)の通いの場と高齢者自身が担い手となり活躍する場を提供していただける法人を次のとおり募集します。 当該補助制度は、平成29年(2017年)4月1日から開始している「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、サービス・活動事業にかかる補助制度です。 補助制度(通所型サービス)の詳細は以下のとおりです。
介護予防・日常生活支援総合事業とは
団塊の世代がすべて75歳以上となった2025年以降も、高齢者人口の増加に加えて、少子化や世帯の小規模化が進行し、支援を必要とする高齢者は増える一方で、担い手の人材は相対的に少なくなっており、介護保険給付費の増加と介護人材の不足が継続的な課題となっています。 この課題への対策の一つとして、平成27年(2015年)の介護保険法改正により介護予防・日常生活支援総合事業が導入され、サービス利用の流れの簡略化や従来の事業者によるサービスに加え、地域の多様な担い手による多様なサービスを行うことが可能となっています。 この総合事業では、地域住民の皆さまにも担い手として参画いただき、地域で高齢者を支える体制づくりと地域の実状に合ったサービスの提供、介護人材の確保、介護保険事業の効率的な運用をねらいとしています。
通所型サービス補助金
通所型サービス補助金は、高齢者の通いの場づくりと、高齢者自身が担い手となり活躍する場を確保し、社会参加を促進するため、法人が主体となり住民と協働で行う「通所型サービス」の取り組みを支援するものです。 ◇補助の対象となる者・補助の要件・補助対象経費・手続き等の詳細は、 下記の添付ファイル「令和7年度佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号通所事業)補助金申請の手引き」をご参照ください。
令和7年度佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号通所事業)補助金の手引き【通所型サービス】
申請書などの様式類
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更新日:2025年06月19日