農地を相続したら(農地法第3条の3第1項の届出)
ページ番号: 3384
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
| 内容 | 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項) |
|---|---|
| 権利の取得の考え方 (例:相続の場合) |
この届出は、農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降に、権利者の変動があった際必要となります。 |
| 提出場所 |
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 ※郵送等でも受付いたします。 |
| 窓口受付時間 |
※令和8年8月から窓口受付時間が変更になりました。 |
| 添付書類 | 不要(「登記完了証」がある場合は、添付をお願いします。) |
| 手数料 | 不要 |
| その他(注意事項) |
|
農地等についての権利取得(農地法第3条の3第1項)届出書・記入例
届出書・記入例様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 170.3KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書記載例 (PDFファイル: 138.0KB)
相続登記が義務化されています
土地を相続している場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。これは、登記の義務化の前に相続した土地も対象です。詳細については、以下のページをご参照ください。
なお、佐倉市内の農地の手続き方法等については、以下にお問い合わせをお願いします。佐倉市外の農地につきましては、管轄の法務局へお問い合わせください。
農業委員会事務局への届は、相続登記が完了してからとなります。
もし、相続人が耕作しない場合で耕作者をお探しの場合は、農業委員会事務局にご相談ください。
更新日:2026年08月04日