農地を相続したら(農地法第3条の3第1項の届出)

更新日:2026年08月04日

ページ番号: 3384

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

農地等についての権利取得
内容 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項)
権利の取得の考え方
(例:相続の場合)
  • 民法第882条【相続開始の原因】及び第896条【相続の一般的効果】の規定により、財産(農地)を相続した場合。
     ⇒ 届出が必要です。
  • 民法第907条【分割の実行】の規定により、遺産(農地)の分割をした場合。
    • 分割の結果権利者の変動あり ⇒ 届出が必要です。
    • 分割の結果権利者の変動なし ⇒ 届出は不要です。

 この届出は、農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降に、権利者の変動があった際必要となります。

提出場所

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 1号館6階 農業委員会事務局窓口

※郵送等でも受付いたします。

窓口受付時間

※令和8年8月から窓口受付時間が変更になりました。
午前9時~正午、午後1時~午後4時30分(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。

添付書類 不要(「登記完了証」がある場合は、添付をお願いします。)
手数料 不要
その他(注意事項)
  • 農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に届出をしてください。
  • 代理人による届出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。
  • これは土地の権利関係を証明する書類ではありません
  • 届出書に不備がある場合は受付ができません。ご不明な点については事前に事務局まで確認をお願いします。

農地等についての権利取得(農地法第3条の3第1項)届出書・記入例

届出書・記入例様式

相続登記が義務化されています

土地を相続している場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。これは、登記の義務化の前に相続した土地も対象です。詳細については、以下のページをご参照ください。

相続登記の申請義務化特設ページ

なお、佐倉市内の農地の手続き方法等については、以下にお問い合わせをお願いします。佐倉市外の農地につきましては、管轄の法務局へお問い合わせください。

千葉地方法務局 佐倉支局

農業委員会事務局への届は、相続登記が完了してからとなります。

もし、相続人が耕作しない場合で耕作者をお探しの場合は、農業委員会事務局にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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