森林環境譲与税について

更新日:2023年09月26日

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森林環境譲与税について

森林環境譲与税とは

我が国の温室効果ガス排出削減の目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保することを目的として、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境譲与税」とは、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てるため、各市町村に譲与されています。

名 称 概 要
森林環境税 国税として、令和6年度より納税義務者1人あたり年額1,000円を徴収
森林環境譲与税

・森林整備及びその促進に関する費用として、令和元年度より毎年市町村に譲与

(間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等)

・佐倉市譲与額

   令和元年度: 7,614千円

   令和2年度:16,182千円

   令和3年度:16,108千円

令和4年度:20,180千円

※森林環境譲与税については、、令和元年度は「交付税及び譲与税配布金特別会計」を、令和2年度から令和6年度は「地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金」を活用し、各市町村に譲与されます。

「森林環境譲与税活用方針」について

森林環境譲与税を有効に活用し、適切な森林整備やその促進につながる取組を効果的に進めるため、「森林環境譲与税活用方針」を策定しました。

森林環境譲与税の使途の公表について

なお、適正な使途に用いられていることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村は公表しなければならないこととされています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します、

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]農政課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6141
ファクス:043-484-5061

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