ごく小規模な危険木・支障木の伐採について
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ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、 伐採造林届出書の提出が不要となりました!
令和8年4月1日から、倒木のおそれがある樹木や、通行・建物等に支障をきたしてる樹木を、被害防止を目的としたごく小規模な伐採を行う場合は、事前の届出が不要となりました。


チラシ(ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要)
【以下の1~4すべてに該当する立木の伐採が対象】
1.道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木で、
2.自ら所有する立木、または、所有者から伐採の同意を得た立木で、
3.道路や住宅などから、25メートルの範囲内ある立木で、
4.一ヶ所の伐採面積が、50平米未満(例:7メートル×7メートル)、または、10本未満の場合。
※一ヶ所とは…
・伐採箇所と伐採箇所との間の距離が20メートル未満の場合
・伐採後1年以内に伐採箇所から20メートル未満の範囲を伐採する場合
注意してほしいこと
危険木や支障木であっても、一箇所の伐採面積が50平米以上となる場合は、市へ伐採届の提出が必要です。
また、必ず立木の所有者から同意を得てから伐採しましょう。
※同意なく伐採すると、器物損壊罪に問われたり、損害賠償が必要となる場合があります。
更新日:2026年04月27日