佐倉市木材利用促進方針の策定について

更新日:2022年11月01日

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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(木材利用促進法)」が平成22年10月1日に施行され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に、積極的に木材を利用することが定められました。

これを受け、佐倉市では、木材利用促進法第9条第1項の規定に基づく「佐倉市公共建築物等における木材利用促進方針」を策定しました。この方針は公共建築物等の木造化・木質化を推進することにより、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的としています。

公共建築物を建築する方をはじめ、市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

佐倉市公共建築物等における木材利用促進方針

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