伐採届について(立木を伐採する際に届出が必要となる場合があります)

更新日:2023年08月18日

ページ番号: 18443

伐採及び伐採後の届出制度について

 森林の立木を伐採・開発をしようとする場合は、手続きが必要となります。

 県の定める森林整備計画の対象となっている民有林の伐採については、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)

 また、伐採及び伐採後の造林が完了した際にも、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)

 伐採届は森林資源の管理や状態の把握及び森林の適切な森林施業の確保のため、提出していただくものです。

 なお、その森林の伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合、0.3ヘクタール以上は千葉県との協議が必要となります。

 (注意)竹を伐採することを目的として、竹を伐採する場合は届出を要しません(跡地を他の用途で利用することが目的で竹を伐採する時は、届出を要します)。

各種手続き一覧〈適用及び提出先〉
森林区分 行為内容 伐採または開発 行為面積 事業主体 伐採届 小規模林地開発 林地開発申請 林地開発協議
地域森林計画
対象民有林
立木の伐採のみ 面積に関わらず全て すべて 佐倉市 不要 不要 不要
開発行為(土石の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更を伴う行為) 0.3ヘクタール未満 すべて 佐倉市 不要 不要 不要
0.3ヘクタール以上1ヘクタール以下 一般 佐倉市 千葉県 不要 不要
国・地方公共団体等 佐倉市 不要 不要 不要
1ヘクタールを超える場合 一般 不要 不要 千葉県 不要
国・地方公共団体等 佐倉市 不要 不要 千葉県

(注意)小規模林地開発及び開発行為に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(電話 043-483-1130)

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様式集【佐倉市】

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この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部] 農政課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6141
ファクス:043-484-5061

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