伐採及び伐採後の造林の届出に関する添付書類の統一について【令和5年4月1日から】

更新日:2023年02月09日

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伐採及び伐採後の造林の届出に関する添付書類が統一されます

令和5年4月1日から、伐採及び伐採後の造林の届出に添付する書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されます。

※書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

添付書類 具体的な内容

森林の位置図・

区域図

届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面

※縮尺は任意です。

届出者の確認

個人の方…氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人の方…法人の登記事項証明書等の写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類

※該当する場合のみ

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど)
土地の登記事項等証明書等  土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

伐採の権原関係書類

※届出者が土地所有者でない場合

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

以下、のいずれかに該当する場合には添付を省略することができます。

1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合

2.境界杭などにより境界が明らかな場合

3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

その他市長が必要と認める書類

・伐採及び集材に係るチェックリスト

・委任状 ※申請手続き(提出等)の委任を受けている方

・伐採後の用途が具体的にわかる書類(土地利用計画図等)

 

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