森林の土地を取得したときの届出について
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千葉県が定める佐倉市内の地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)において、売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった際には、所有者となった土地の規模や、届出義務者が個人あるいは法人であるか等に関わらず、森林の土地の所有者届出書(以下「所有者届出書」という。)を届け出る必要があります。
ただし、以下の場合は、所有者届出書の提出は不要です。
- 国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」※を契約後2週間以内に提出している場合
- 森林の土地の所有権ではなく、地上権や賃借権を取得した場合
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更新日:2023年06月26日