農薬の適正使用について
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農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農作物の安全確保及び農業生産の安定のみならず、国民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも極めて重要です。
農薬の使用にあたっては、使用方法をよく確認して、正しく使いましょう。
農薬危害防止運動について(農林水産省ホームページへのリンク)
住宅地等における農薬使用について(農林水産省ホームページへのリンク)
土壌くん蒸剤の安全かつ適正な使用につい
近年、土壌くん蒸剤の不適切な使用等による事故が県内も含め国内でも発生しています。農薬使用者が次の事項に留意して、農薬を適正に使用して頂けるようお願いいたします。また、農薬に関する事故等が発生した場合には、佐倉市農政課または印旛農業事務所へ連絡をお願いいたします。
- クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の使用に当たっては、農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、防護マスク等の防護装備の着用、使用直後のビニール等での被覆等を確実に実施すること。
- 特に、クロルピクリン剤については、使用場所・周辺の状況に十分に配慮して防除を行うこと。
- 空き容器の処理は、周辺の状況に十分に配慮し、適切に行うこと。
連絡先:
- 佐倉市役所農政課 043-484-6142
- 印旛農業事務所 043-483-1129
クロルピクリンの安全使用のために (PDFファイル: 1.6MB)
農薬の使用又は販売に係る農薬取締法の規制に関する注意喚起について
このことについて、千葉県農林水産部長から別添のとおり通知がありましたので、農薬使用者や農薬販売者の方々は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に違反する行為をしないよう下記の事項について改めて注意願います。
記
- 法第11条の規定により、何人も、容器又は包装に登録番号、農薬の種類、名称、使用方法等の法第7条に基づく表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を使用してはならないこと。
- 法第9条第1項の規定により、農薬の販売者は、容器又は包装に登録番号、農薬の種類、名称、使用方法等の法第7条に基づく表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならないこと。
- 農薬登録がされていないにもかかわらず、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標榜している資材を発見した場合には、農林水産省・安全局農産安全管理課農薬対策室(直通電話:03-3501-3965、ファクス:03-3501-3774)に情報提供すること。
- 3の資材を購入した場合については、農薬として販売(譲渡を含む。)又は使用をしないこと。
更新日:2023年12月11日