農薬の使用又は販売に係る農薬取締法の規制の再確認のお願い
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農薬の使用又は販売に係る農薬取締法の規制に関する注意喚起について
このことについて、千葉県農林水産部長から別添のとおり通知がありましたので、農薬使用者や農薬販売者の方々は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に違反する行為をしないよう下記の事項について改めて注意願います。
記
- 法第11条の規定により、何人も、容器又は包装に登録番号、農薬の種類、名称、使用方法等の法第7条に基づく表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を使用してはならないこと。
- 法第9条第1項の規定により、農薬の販売者は、容器又は包装に登録番号、農薬の種類、名称、使用方法等の法第7条に基づく表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならないこと。
- 農薬登録がされていないにもかかわらず、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標榜している資材を発見した場合には、農林水産省・安全局農産安全管理課農薬対策室(直通電話:03-3501-3965、ファクス:03-3501-3774)に情報提供すること。
- 3の資材を購入した場合については、農薬として販売(譲渡を含む。)又は使用をしないこと。
更新日:2022年11月01日