農薬の使用基準を守りましょう
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農薬の使用基準が変更された場合の注意喚起等について
このたび、関東農政局消費・安全部安全管理課長から、過去に適用がありその適用が数年前に削除された作物に対して、最終有効年月を過ぎた農薬を当時の使用基準に従って使用したことにより、食品衛生法に基づき定められた残留農薬基準値を超過したと考えられる事例が発生した旨の連絡がありました。
農薬の登録変更により適用作物が削除された場合には、流通している農薬の最終有効年月が過ぎた後に作物残留基準が削除され、一律基準が適用される場合があります。
その場合、最終有効年月を過ぎた農薬のラベル通りに使用したとしても、作物残留基準値(一律基準)を超過する可能性があります。
このことから、農薬の使用基準が使用制限となる方向で登録変更された場合には、農薬使用者への周知を速やかに行うとともに、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)に基づき、最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないようにしましょう。
更新日:2022年06月01日