環境保全型農業直接支払交付金について

更新日:2025年08月12日

ページ番号: 15467

化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援しています。
令和7年から「総合防除」、「炭の投入」が全国共通取組として追加されました。
「長期中干し」や「冬期湛水管理」が多面的機能支払交付金へ移管されました。
カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培が「緑肥の取組」に統一されました。

 

支援の対象者

農業者の組織する団体(2戸以上の農業者により構成される任意組織)※1

農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての⼝座を開設 してください。

※1 一定の条件を満たす農業者(個人・法人)は単独でも支援の対象となります。

  1. 主作物 ※2 について販売を目的に生産を行っていること
  2. 環境負荷低減のチェックシートの取組を実施 ※3 していること

※2 主作物とは、有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のことです
※3 地方公共団体等が主催するGAP指導員等による指導・研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受講し、「みどりのチェックシート」(様式第16号)に定める持続可能な農業生産に 向けて実施すべき環境負荷低減や農作業安全についての取組を実施することです。 本交付金に取り組むにあたっては、「みどりのチェックシート」の取組の全ての項目を実施のうえ、研修を受講したことがわかる書類と合わせて実施状況報告の際に提出していただきます。

支援の対象となる取組

共通取組(全国共通の取組)

  • (1)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と緑肥の施用を組み合わせた取組
  • (2)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と堆肥の施用を組み合わせた取組
  • (3)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と炭の投入を組み合わせた取り組み
  • (4)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と総合防除を組み合わせた取組
  • (5)有機農業(化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組)の取組(※)
  • (6)取組拡大加算(有機農業の指導・助言などを実施した上で、同一団体内での面積拡大
    ※有機農業と堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入を組み合わせた取組をする場合、炭素貯留効果の高い有機農業として加算があります。

交付対象取組交付単価

単価表
  • 申請は、国が定める様式(事業計画、営農活動計画書等)のほかに、申請内容に応じて添付する書類や市が定める交付申請書等の提出が必要です。
  • 申請を希望する場合には、佐倉市農政課へお問い合わせください。
  • 事業実施年度の6月末日が申請期限

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]農政課(振興班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6142
ファクス:043-484-5061

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