重複納付、納付漏れにご注意ください
ページ番号: 21218
重複納付に注意:全期前納と期別納付の両方の納付書で納付しないようご注意ください。
令和8年度の当初納税通知書より、「全期分」(年間の税額をまとめたもの)の納付書と、「期別分」(第1期~4期)の納付書を同封しています。どちらか一方をご利用ください。なお、「全期分」納付書の納期限は 第1期の納期限と同日です。
対象税目
固定資産税・都市計画税
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
注意事項
全期前納による前納報奨金はありません。
納期限を過ぎた場合は、お早めにご納付ください。
◆納付書の「納期限」「指定期限」について
納期限
税金を納めるべき法定の期限です。
この日までに納付しないと、延滞金が発生したり、督促状が送付される場合があります。
(参考)市税納期一覧
指定期限(バーコード使用期限)
納期限とは別に設定している、「コンビニ等で読み取るためのバーコードが使用できる期限」です。納期限を過ぎても、指定期限内であれば納付書を使って各種納付方法でお支払いいただけますが、延滞金が加算される場合があります。
(参考)延滞金について
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]債権管理課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6116
ファクス:043-486-5444
※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、よりスムーズなご案内が可能です。
更新日:2026年04月01日