不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について
令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その役員)は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。陳述書等に記載されている注意事項及び記載例を参考に作成いただき、ご提出ください。
※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
1.陳述書の種類
個人による入札
陳述書(個人用)【記載例】 (PDFファイル: 126.4KB)
法人による入札
陳述書(法人用)【記載例】 (PDFファイル: 133.5KB)
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 (PDFファイル: 85.1KB)
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項【記載例】 (PDFファイル: 102.0KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に必要な書類
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 (PDFファイル: 86.9KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項【記載例】 (PDFファイル: 100.4KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 (PDFファイル: 85.7KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項【記載例】 (PDFファイル: 102.8KB)
2.提出方法
インターネット公売
入札開始2開庁日前までに、佐倉市の窓口に持参するか、郵送で提出してください。
郵送の場合は、期間に余裕を持って提出してください。
書類送付先
〒285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 財政部債権管理課 滞納処分班
3.調査の嘱託について
入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。
- 公売不動産の最高価申込者
- 公売不動産の次順位買受申込者
- 自己の計算において上記1.又は2.に該当公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該公売不動産の入札等をさせた方
- 上記1.から3.までの者が法人である場合は、その役員
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方又は債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方は指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出してください。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444
※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、よりスムーズなご案内が可能です。
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月27日