落札後の手続き(不動産)

更新日:2025年03月27日

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1 佐倉市連絡先へ電話をください

  1. 開札後、佐倉市が最高価申込者または次順位買受申込者(またはその代理人)に、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、佐倉市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    (注意)この電子メールは入札終了日に送信します。入札した IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された佐倉市連絡先に電話してください。佐倉市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、佐倉市職員がご説明します。
  3. 最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金などの持参による納付や「売却決定通知書」の受取などを行う場合は、下記の「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照ください。

次順位買受申込者となった方は、最高価申込者の買受代金納付期限日に佐倉市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続を行ってください。

以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    1. 買受代金=落札価額-公売保証金額
    2. 登録免許税相当額
      登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に佐倉市にいただく電話連絡の際にご説明します。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を佐倉市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、佐倉市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    1. 銀行口座への振り込み
      • 振込先口座は、佐倉市から送信する電子メールでご案内します。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
    2. 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
      郵送料などは、買受人の負担となります。
    3. 郵便為替による納付
      郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    4. 佐倉市債権管理課に直接持参
      • 銀行振出の小切手は、東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
  5. 買受代金納付期限までに佐倉市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3 必要書類などの提出

  1. 次の書類などを佐倉市に提出してください。
    必要書類などの提出先は、開札後に佐倉市が送信する電子メールでご確認ください。
    1. 佐倉市が買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
    2. 住所証明書
      • 買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本
      • 買受人が個人の場合は住民票など
    3. 所有権移転登記請求書
      「所有権移転登記請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって、太枠内に住所・氏名などを記入し、押印してください。
    4. 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)
    5. 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    6. 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
  2. 必要書類などは、書留郵便などにより郵送(郵送料は買受人の負担となります)、または、直接佐倉市債権管理課に持参してください。

4 不動産権利移転登記の嘱託

  1. 佐倉市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の21日後)後、農地を除き買受人などが買受代金を全額納付したときに権利移転します。
  3. 佐倉市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
  4. 詳しくは、開札後に佐倉市にいただく電話などでご説明します。(次順位買受申込者の方には、最高価申込者の方の買受代金納付期限日後に佐倉市にいただく電話などでご説明します。)
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。
    • (注意) 佐倉市は、公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
    • (注意) 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

「落札後の注意事項」のは下記リンクをご覧ください

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受代金の持参または「売却決定通知書」の受取などを、代理人が行うことができます。

 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 買受人本人の印鑑証明書
  3. 買受人本人の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  4. 佐倉市が買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの

 なお、代理人が佐倉市債権管理課に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の写真付本人確認書をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
 (注意) 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の持参納付または「売却決定通知書」の受取などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444

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