騒音・振動に係る特定作業実施届出書

更新日:2023年04月28日

ページ番号: 3342

騒音・振動に係る特定作業実施届出について

著しい騒音又は振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものを「特定作業」といいます。

※「業として行われる作業」・・・同一の場所において反復・継続して行われる作業であって、期間の定めの無い作業が該当いたします。

(例)自動車解体事業場において、整地機又は掘削機を使用する作業

※建設・解体工事については、下記「特定建設作業実施届出書」をご提出ください。

騒音又は振動に係る特定作業一覧

騒音又は振動に係る特定作業一覧

番号 作業の種類
1 板金又は製缶の作業
2 鉄骨又は橋りょうの組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く)
3 ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これらに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く)
4 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く)

※騒音・振動に係る特定施設を設置して行う作業は除きます。

騒音・振動に係る特定作業実施届出書

騒音・振動に係る特定作業を実施する場合に下記の書類を提出します。(佐倉市環境保全条例第28条第1項及び第29条第1項の規定による届出)

  • 特定作業に係る作業工程の概要説明書
  • 特定作業の場所の付近の見取図
  • 特定作業の目的に係る施設の構造概要図
  • 特定作業の目的に係る施設の騒音・振動の大きさに関する説明書
  • 騒音または振動の防止施設(建屋を含む。)の概要図及び設置場所を示す図面
  • 作業場の敷地内の建物の配置図及び作業の目的に係る施設の配置図

(注意)騒音・振動に係る特定作業を実施する30日前までに提出してください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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