太陽光発電設備の設置を検討されている事業者の皆様へ

更新日:2023年10月26日

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「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)及び「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(環境省)に基づく事前相談について

佐倉市内に10kW以上の環境影響評価法及び千葉県環境影響評価条例の対象とならない事業用太陽光発電施設(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものは除く)の設置を検討している方は、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)及び「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(環境省)に基づく事前相談を次の様式により受け付けています。

【添付書類】

・設置予定場所の周辺地図

・太陽光発電設備の配置図

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)について【資源エネルギー庁】

 資源エネルギー庁では、発電事業者が再エネ特措法等に基づき遵守が求められる事項、及び法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項について、それぞれの考え方を記載した「事業計画策定ガイドライン」を制定しています。本ガイドラインで遵守を求めている事項に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法に基づく指導・助言や改善命令、認定の取消しが行われる可能性があります。
 再生可能エネルギー発電事業者の皆様は、本ガイドラインを遵守の上、事業を進めていただきますようお願いします。

資源エネルギー庁

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の詳細については、下記リンクをご参照ください。

環境影響評価について【環境省・千葉県】

 令和2年4月から新たに大規模な太陽光発電事業が環境影響評価法(環境アセスメント法)の対象事業として追加され、千葉県環境影響評価条例においても令和3年4月から規模により対象事業として追加されました。

環境影響評価対象表
区分 規模要件 適用
環境影響評価法 第一種事業 出力 4万kW以上 令和2年4月1日から
第二種事業 出力 3万kW以上 4万kW未満
千葉県環境影響評価条例 自然公園等区域内 10ha以上 令和3年4月1日から
上記以外 40ha以上

※詳細につきましては、環境省と千葉県のHPをご確認ください。

環境省

環境影響評価法(環境アセスメント法)の詳細については、下記リンクをご参照ください。

千葉県

千葉県環境影響評価条例の詳細については、下記リンクをご参照ください。

太陽光発電の環境配慮ガイドラインについて【環境省】

 また、環境影響評価法(環境アセスメント法)等の対象とならない規模の事業についても、環境に配慮し地域との共生を図ることが重要であることから、必要に応じて「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」に基づき自主的な取組をお願いいたします。

環境省

太陽光発電の環境配慮ガイドラインの詳細については、下記リンクをご参照ください。

太陽光発電設備等の不適切案件に関する情報提供について【資源エネルギー庁】

 国では、再生可能エネルギー事業のトラブル発生案件に対して、関係行政機関と連携しながら、固定価格買取制度や関係法令等に基づいて、事実関係を把握した上で、過度に不適切な案件については、必要に応じて発電事業者に指導等を行うべく、事案についての情報提供を求めています。

詳しくは、資源エネルギー庁ホームページの「不適切案件に関する情報提供」までお願いします。

資源エネルギー庁

その他

・ 太陽電池モジュールの合計面積により、景観法に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくは、都市計画課のページをご確認ください。

・3,000平方メートル(有害物質使用特定施設の履歴がある場合は900平方メートル)以上の土地の形質の変更(盛土や掘削等)を行う際は、千葉県水質保全課に土壌汚染対策法に基づく届出が必要となります。

・その他設置にあたっては、関係法令に基づく許認可の申請や届出等が必要となる場合があります。実際の事業化にあたっては、候補地や事業計画によって条件が異なりますので、必要な手続について十分確認していただくことが必要です。資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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