景観法に基づく届出について

更新日:2023年03月27日

ページ番号: 2850

高さが10メートルを超える建築物の新築など、一定規模以上の行為を行う場合、当該行為の着手日の30日前までに景観法で定める届出が必要です。また、届出の日から30日前かつ設計変更が可能な時期に佐倉市景観条例に定める事前協議が必要です。

届出の対象となる行為や、基準(色彩基準等)、届出書の様式につきましては、以下をご確認ください

届出手続きの流れについて

手続きの流れのフロー図

届出が必要な行為と規模について

届出対象行為
行為 市全域 (新町地区景観形成重点区域を除く) 新町地区景観形成重点区域
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

次のいずれかに該当する建築物

  1. 高さ10メートル又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  2. 共同住宅の戸数が10戸以上のもの
  3. 1.2.で外観面積の1/2を超える外観の変更

次のいずれかに該当する建築物

  1. 延べ床面積が10平方メートル超の建築物
  2. 増築の場合、増築に係る床面積が10平方メートル超
  3. 1.2.で外観面積の1/2を超える外観の変更
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

次のいずれかに該当する工作物

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認が必要な工作物
  2. 1.で外観面積の1/2を超える外観の変更
  3. 高架道路・橋梁(重要景観拠点はすべて、その他の区域は延長20メートル以上又は幅員10メートル以上のもの)
  4. 太陽光発電設備で太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートルを超えるもの((注意)建築物に設置する場合は、建築設備(建築物)として扱う)

次のいずれかに該当する工作物

  1. 自動販売機又はこれに類する工作物
  2. 太陽光発電設備((注意)建築物に設置する太陽光発電設備は建築設備(建築物)として扱う)
  3. 高さ1.0メートルを超える垣、柵、塀、擁壁その他これに類するもの
  4. 高さ2.0メートルを超える次の工作物
    • 煙突その他これに類するもの
    • RC柱、鉄柱その他これに類するもの
    • 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
    • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫その他これらに類するもの
    • 彫像、記念碑その他これに類するもの
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) 区域面積が500平方メートル以上のもの 区域面積が300平方メートル以上のもの
土石の採取その他の土地の形質の変更 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの 全ての土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの 区域の面積が300平方メートル以上のもの、又は地上1.3メートルにおける幹周200センチメートル以上の木竹の伐採
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの 区域面積が300平方メートル以上のもの

届出手続き及び様式

事前協議

事前協議書に、関係図書を添付して、2部提出してください。

必要な書類

  • 事前協議書
  • 添付図書
  • 景観形成基準確認書
添付図書
行為:建築物、工作物
図書の書類 記載事項 縮尺・備考
周辺見取図 方位/道路/目標となる地物/行為の位置 1/2500 以上
現況写真 (2方向以上) カラー
配置図 方位/敷地の形状/届出に係る建築物又は工作物の位置/隣接する道路又は水路の位置及び幅員/植栽の位置、種類/外構施設の位置、材料、高さ/現況写真の撮影位置 1/100 以上
立面図 各面の方位及び寸法/開口部、屋外施設、屋根、軒等の位置及び形状/壁面及び屋根の仕上げ材料、色彩 2面以上
1/100 以上
彩色を施し、かつ、その色彩のマンセル値を記載
行為:開発行為等
図書の書類 記載事項 縮尺・備考
周辺見取図 方位/道路/目標となる地物/行為の位置及び区域/周辺の土地利用の状況、地形/隣接する道路又は水路の位置及び幅員/現況写真の撮影位置及び方向 1/2500 以上
現況写真 (2方向以上) カラー
計画図 方位/行為の前後の断面図/設置する施設等の位置、種類、規模/植栽等の位置、種類、規模 1/100 以上
事前協議書
景観形成基準確認書
(参考)景観の軸・エリア

行為の届出

景観計画区域内行為届出書または、景観計画区域内行為変更届出書に、関係図書を添付して、2部提出してください。

必要な書類

  • 景観計画区域内行為届出書 または、景観計画区域内行為変更届出書
  • 添付図書
  • 景観形成基準確認書

添付図書、景観形成基準確認書は事前協議の際と同様です。なお、事前協議時から変更がない場合は、添付図書、景観形成基準確認書は省略することができます。

景観計画区域内行為届出書

景観計画ガイドライン等

大規模な建築物や工作物、開発行為等は景観に与える影響が大きく、市民や事業者による景観形成を誘導する上でも重要です。景観計画ガイドラインおよび色彩ガイドラインは、景観計画に基づき、建築物の建築等に関する景観形成の基本的な考え方や配慮事項、参考となる事例をまとめたものです。

佐倉市色彩ガイドラインの冊子の表紙

新町地区景観形成重点区域

新町地区については、景観形成重点区域に指定し、独自の基準を定めています。

重点区域の地図

新町地区景観ガイドライン

景観形成基準確認書

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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