再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく相談等について(事業者向け)

更新日:2025年08月26日

ページ番号: 20716

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

令和6年4月1日に改正された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」において、FIT/FIP制度の認定(変更認定を含む)を申請しようとする再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、市町村に「周辺地域の住民」の範囲について事前相談を行った上で、「周辺地域の住民」に対しての説明会等の実施が義務付けられております。

該当する発電事業を行う場合は、事前相談を次の様式により受け付けています。

※事業の実施場所について、地番を全て記載してください

【添付書類】

・住民説明会にて用いる予定の資料

・事業の実施場所が分かる地図等

・定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

(事業実施場所を中心に円を描くなど、定量基準に基づく範囲が分かるように示してください)

※書類の提出から回答までに 1ヵ月程度の時間がかかります。時間に余裕をもってのご提出をお願いします。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

対象となる再エネ発電事業や詳細な要件等につきましては、下記リンク(外部サイト)をご確認ください。

※FIT/FIP制度の認定申請方法、「周辺地域の住民」への説明資料作成方法等のお問合せにつきましては、ガイドラインをよくお読みの上、国の専門窓口へお問合せをお願いします。

太陽光発電設備の設置を検討されている事業者の皆様へ

太陽光発電設備の設置を検討されている場合、下記リンク先もご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?