選挙物品の貸出し
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選挙物品の貸出しについて
若年層の選挙啓発を目的として、佐倉市内の各学校を対象に実際の選挙で使用している選挙物品を貸出し、選挙の雰囲気を体験していただく事業を実施しています。
この事業は児童・生徒が実際の選挙物品を使って、生徒会役員選挙などで投票を身近に体験することにより、政治や選挙への関心を高めてもらうことを目的として実施するものです。
物品貸出対象校
1.市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び大学
2.その他委員会が必要と認めるもの
貸出対象となる選挙物品
1.投票箱
2.投票箱置台
3.投票記載台
4.投票記載台(車いす用)
5.その他、選挙管理委員会が認めた物品
申込手続等について
選挙物品の貸出を希望する場合は、「選挙物品借用申込書」(様式第1号)を委員会に提出してください。
委員会は貸出可否を決定し、選挙物品貸出通知書により申込者に通知を行います。
なお、選挙物品貸出の承認を行った場合であっても、承認後に下記の内容に該当した場合は承認を取り消す場合があります。
※承認取消事由
1.選挙事務の執行に支障をきたすおそれがあるとき。
2.選挙物品の数量が不足するとき。
3.その他、選挙物品の貸出が不適当と認められる事由があるとき。
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更新日:2024年08月14日