選挙運動

更新日:2022年06月01日

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候補者が行う主な選挙運動の方法

 立候補者が行う選挙運動には、ハガキやポスターなどの「文書図画」によるものと、演説など「言論」によるものとがあり、その主な方法は次のとおりです。

 ただし、選挙の種類により、その方法や数量あるいは規格などが異なるものがあります。

文書図画による選挙運動

 文書図画による選挙運動としては、通常ハガキのように選挙人に頒布(配布)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の3種類に大きく分けられます。

頒布による文書図画

 頒布することができる文書図画は次のものに限られています。

  • 選挙運動用通常ハガキ
  • 選挙運動用ビラ(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙や町村を除く地方公共団体の長の選挙のみ。ただし、平成31年3月1日からは、町村を除く地方公共団体の議員の選挙も対象となります。)
  • パンフレット又は書籍(衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙に限ります。)

掲示による文書図画

 掲示することができる文書図画には次のものがあり、選挙の種類ごとに規格・数量・使用方法などに制限があります。

  • 選挙事務所を表示するための文書図画(ポスター・立札・ちょうちん・看板)
  • 選挙運動用自動車に使用する文書図画(ポスター・立札・ちょうちん・看板)
  • 候補者が着用するもの(たすき・腕章・胸章)
  • 演説会場で使用する文書図画(ポスター・立札・ちょうちん・看板)
  • 選挙運動用ポスター
  • 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選挙・参議院選挙区選挙・都道府県知事選挙に限ります。)

新聞広告

 新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。選挙の種類によって広告のサイズや回数の制限が異なります。市長選挙及び市議会議員選挙の場合は、立候補者は選挙運動の期間中、有料で2回掲載することができます。

言論による選挙運動

 言論による選挙運動とは、候補者の考えや政策を言葉によって行うことをいい、政見放送・経歴放送・個人演説会・街頭演説などがあります。

政見放送・経歴放送

 政見放送・経歴放送は、衆・参両議院選挙及び都道府県知事選挙に限って行われます。

個人演説会

 個人演説会は、候補者が自己の政見の発表や投票の依頼等の選挙運動のために、自ら開催する演説会です。公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、開催する日の2日前までに選挙管理委員会に申し出てください。候補者1人につき同一施設ごとに1回に限り無料、2回目からは管理者が定める費用をあらかじめ納付しなければなりません。また、1回につき5時間以内に制限されます。

街頭演説

 街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。また、選挙運動従事者は腕章を着用しなければいけません。

(注意)街頭演説の文書図画については、下記リンク「文書図画の掲示(使用)について」をご覧ください。

街頭演説が禁止されている場所

国又は地方公共団体が所有し、又は管理している建物・施設

電車、駅の構内、船舶、乗合自動車、その他の鉄道敷地内

病院、診療所、その他の療養施設

街頭演説ができる時間

 街頭演説ができる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。

連呼行為

 候補者の氏名や政党名など同一内容の短い文言を、短時間に繰り返し言うことを連呼行為といいます。

 連呼は、街頭演説又は演説会の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間に、選挙運動用自動車または船舶の上で行うことが認められています。

 ただし、学校や病院等の周辺では静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有・管理している建物や施設、電車や駅の構内でも連呼行為は禁止されています。

インターネット等を利用した選挙運動

 平成25年4月19日に、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁することを目的とする公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が解禁されました。なお、インターネット等による投票ができるものではありませんので、ご注意ください。

 詳しくは、インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページへ)をご覧ください。

自由に行える選挙運動

 次の行為は、選挙運動期間中であれば18歳未満の方や公民権を停止されている方などを除き、誰でも行うことができます。

個々面接

 路上や電車の中などでたまたま出会った知人等に、その機会を利用して投票の依頼をすることができます。

電話による投票依頼

 電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。

(注意)投票日当日はできないほか、立候補の届出が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。

幕間演説

 演劇・映画・青年団などの各種集会、会社、工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う選挙運動のための演説はできます。(ただし、公共施設内で行うものは禁止されます。)

公営(国または地方公共団体が費用を負担)で行われる選挙運動

 選挙運動は自由に行われるのが望ましいのですが、公平と平等の確保、お金のかからない選挙を実現するため、選挙運動を規制する一方で、国又は地方公共団体が候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。

公費で負担するもの

  • ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行
  • 演説会の公的施設の使用
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用通常ハガキの交付
  • 選挙運動用ポスター及びビラの作成
  • 新聞広告、政見放送、経歴放送 など

 なお、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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