不在者投票制度
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1 滞在先での不在者投票
佐倉市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで佐倉市以外の市区町村に滞在の場合や、最近佐倉市から転出したばかりで新住所地の市区町村の選挙人名簿にまだ登録されていない場合は、あらかじめ佐倉市選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けたうえで、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
投票手続き
- 投票用紙等を請求します。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」(選挙が近くなりましたら佐倉市のホームページに掲載いたします。)の様式を使用して必要事項を記入のうえ、佐倉市選挙管理委員会に持参もしくは郵送してください。なお、ファクス、電子メールによる請求はできません。
- 佐倉市選挙管理委員会から、投票用紙及び、投票用封筒が交付(郵送)されます。
- 交付を受けた投票用紙等の書類を持って滞在先の市区町村選挙管理委員会に行きます。このとき、事前に投票用紙に記入されていたり、不在者投票証明書の入った封筒が開封されていると投票できませんので、注意してください。
- 滞在先の市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。なお、選挙期間中は、期日前投票所等でも不在者投票ができます。詳しくは、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(注意)その後、不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会から、佐倉市選挙管理委員会宛てに、記入した投票用紙が送付されます。

(注意)転入の届出をしてから3か月以上が経過しないと、佐倉市の選挙人名簿に登録されません。このような場合は、前住所地で投票することになりますが、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、佐倉市で不在者投票をすることもできます。手続きは上記の「投票手続き」を参考にしてください。
2 指定病院等における不在者投票
病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されている施設に入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、入院されている病院等にお尋ねください。
3 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の障がいのある方、または、介護保険の被保険者症の要介護状態区分が「要介護5」の方はあらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票ができます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年06月01日