社会福祉充実計画の策定について

更新日:2022年06月03日

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 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。

 さらに、その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

 (注意)社会福祉充実計画に位置付ける事業は、次の1.~3.に掲げる事業の順に検討を行います。

  1. 社会福祉事業及び社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業に該当する公益事業
  2. 地域公益事業
  3. 公益事業のうち、1.及び2.に掲げる事業以外のもの

社会福祉充実計画策定の流れ

 事務処理の流れは、下記の添付ファイルを参照してください。

 社会福祉充実残額があり、佐倉市内で事業を実施する計画を策定しようとする法人は、実施する事業が円滑に行えるよう、佐倉市に対し、事前に相談していただきますようお願いします。

 佐倉市へ相談を希望する場合は、下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

 (注意)所轄庁が佐倉市長以外の法人については、事前に所轄庁にお問い合わせください。

社会福祉充実計画の承認等に係る各種様式

 社会福祉充実計画案については、社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月30日までに、社会福祉法第59条の届出と同時に所轄庁に対して申請を行っていただき、所轄庁の承認を得る必要があります。

 承認申請等に際しては、下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

社会福祉充実計画(厚生労働省 事務処理基準別紙1)

手続実施結果報告書(厚生労働省 事務処理基準別紙2)

社会福祉充実計画の承認申請について(厚生労働省 事務処理基準別紙4)

承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について(厚生労働省 事務処理基準別紙5)

承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について(厚生労働省 事務処理基準別紙6)

承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(厚生労働省 事務処理基準別紙7)

社会福祉充実計画に関する資料

  厚生労働省が発出している関係資料は下記になります。

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準)

 社会福祉充実残額の算定、社会福祉充実計画の策定等に係る事務処理は、社会福祉法施行規則第6条の13から第6条の22までの規定のほか、下記の通知「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」別添の「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」によることとなります。

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準)

「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について

「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について

 社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定等について、質問の多い事項について、厚生労働省が取りまとめた事務連絡です。

(参考)社会福祉充実残額の算定シート、記載要領など

 社会福祉充実残額の算定は、「社会福祉充実残額算定シート」を使用します。当該算定シートは、社会福祉法第59条の規定により、現況報告書等とともに毎会計年度終了後3か月以内に所轄庁へ届け出ることとされている書類の一部として「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の通知により定められています。算定シートや記載要領については、下記の2つのサイトをご確認ください。

 項目4.「操作説明書(マニュアル)」等をご参照ください。

 関連法令・通知の「現況報告書等」、「社会福祉充実計画」等をご参照ください。

担当課

対象となる申請等と担当課
対象となる申請等 担当課
社会福祉充実計画策定に係る相談依頼書 兼 地域協議会開催依頼書の受理

社会福祉課

(注意)依頼書は、社会福祉課にて受付後、内容により各事業の担当課へつなぎます。計画内容の相談は、各事業の担当課にて行います。

社会福祉充実計画の承認申請、変更に係る承認申請、変更に係る届出、終了に係る承認申請の受理

各認可等担当課

(注意)所轄庁が佐倉市長以外の法人については、所轄庁へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

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