千葉県福祉のまちづくり条例に基づく各種手続きについて(建築物以外)
千葉県福祉のまちづくり条例は、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校など不特定多数の者が利用する建築物、公共交通機関の施設、公園等を公益的施設等として定め、高齢者や障害をお持ちの方などが安全かつ快適に利用できるように、施設等の整備について必要な事項を定め、福祉の増進に資することを目的としています。
公益的施設等のうち、千葉県の規則で定める種類及び規模のものを「特定施設」といい、各種手続きが必要となり、この条例の一部について、「知事」の事務を事務委任により「佐倉市長」が行うこととなっています。
主な内容
- 特定施設の新設・改修を行う場合は、工事着手前、工事完了時に届出が必要です。
- 整備基準に適合している公益的施設等は、適合証(プレート)の交付を請求することができます。
- 建築主は、整備基準に適合するよう努めてください。
用途等 | 規模等 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
|
すべて | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
|
床面積の合計 500平方メートル以上 | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
|
床面積の合計 1,000平方メートル以上 | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
|
床面積の合計 2,000平方メートル以上 | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
工場 | 床面積の合計 3,000平方メートル以上 | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
共同住宅 | 一棟あたりの戸数 51戸以上 | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
寄宿舎 | 一棟あたりの室数 51室以上 | 建築指導課 詳細は下記リンクをご覧ください。 千葉県福祉のまちづくり条例 |
|
すべて | 社会福祉課 |
届出等手続きフロー図
フロー図
手続きに必要な書類について
- 適合証の交付請求(条例第17条、規則第3条)
- 第二号様式(千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付請求書)
- 第三号様式(整備項目表)
- 規則別表第五に掲げる図書(PDF:83KB)
- 特定施設新設(変更)の届出(条例第18条、規則第5条)
- 第四号様式(特定施設新設等(変更)届出書)
- 第三号様式(整備項目表)
- 規則別表第五に掲げる図書(PDF:83KB)
- 工事完了の届出(条例第20条、規則第7条)
第五号様式(工事完了届出書) - 既存特定施設適合状況の報告(条例第23条、規則第8条)
- 第六号様式(既存特定施設適合状況報告書)
- 第三号様式(整備項目表)
- 規則別表第五に掲げる図書(PDF:83KB)
- 特定施設新設等(変更)の通知(条例第25条、規則第11条)
- 第八号様式(特定施設新設等(変更)通知書)
- 第三号様式(整備項目表)
- 規則別表第五に掲げる図書(PDF:83KB)
(注意)必要書類は、下記からダウンロードし、様式の「千葉県知事」を「佐倉市長」に修正して使用してください。
第二号様式 | |
---|---|
第三号様式 | |
第四号様式 | |
第五号様式 | |
第六号様式 | |
第八号様式 |
適合証(プレート)の交付
整備基準に適合している公益的施設等の所有者または管理者で、適合証の交付を希望される方は、別途ご相談ください。
千葉県福祉のまちづくり条例に基づき適合証を交付した施設について
千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について
千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部が改正されました。
改正後の規則は、平成27年4月1日から施行されます。
改正後の千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる適合証の交付の請求及び特定施設の新設等の届出について適用されます。
施行日前にされた適合証の交付の請求及び特定施設の新設等の届出については、改正前の千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の規定が適用されます。
施設の整備基準などの改正内容については、千葉県のホームページをご覧ください。
更新日:2024年12月18日