千葉県福祉のまちづくり条例に基づく各種手続きについて(建築物以外)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4246

 千葉県福祉のまちづくり条例は、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校など不特定多数の者が利用する建築物、公共交通機関の施設、公園等を公益的施設等として定め、高齢者や障害をお持ちの方などが安全かつ快適に利用できるように、施設等の整備について必要な事項を定め、福祉の増進に資することを目的としています。

 公益的施設等のうち、千葉県の規則で定める種類及び規模のものを「特定施設」といい、各種手続きが必要となり、この条例の一部について、「知事」の事務を事務委任により「佐倉市長」が行うこととなっています。

主な内容

  • 特定施設の新設・改修を行う場合は、工事着手前、工事完了時に届出が必要です。
  •  整備基準に適合している公益的施設等は、適合証(プレート)の交付を請求することができます。
  • 建築主は、整備基準に適合するよう努めてください。 
特定施設 条例規則別表第六(抜粋)
用途等 規模等 問い合わせ先
  • 病院、診療所(病室を有するもの)
  • 児童福祉施設、老人福祉施設等
  • 学校(専修学校、各種学校を含む)
  • 集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等
  • 銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗
  • ガス事業、電気事業、電気通信事業の店舗
  • 官公庁舎等
  • 火葬場、公衆便所
すべて 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
  • 百貨店、マーケット、、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
  • 自動車車庫(機械式駐車は除く)
  • 公衆浴場
床面積の合計 500平方メートル以上 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
  • 劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
  • 展示場
  • ホテル、旅館等
  • 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
床面積の合計 1,000平方メートル以上 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
  • 事務所
  • 複合用途建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く)
床面積の合計 2,000平方メートル以上 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
工場 床面積の合計 3,000平方メートル以上 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
共同住宅 一棟あたりの戸数 51戸以上 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
寄宿舎 一棟あたりの室数 51室以上 建築指導課
詳細は下記リンクをご覧ください。
千葉県福祉のまちづくり条例
  • 公共交通機関の施設(鉄道等の駅、バスターミナル等)
  • 公園等(動物園、植物園、遊園地等)
すべて 社会福祉課

届出等手続きフロー図

フロー図

手続きに必要な書類について

適合証(プレート)の交付

 整備基準に適合している公益的施設等の所有者または管理者で、適合証の交付を希望される方は、別途ご相談ください。

千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について

 千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部が改正されました。

 改正後の規則は、平成27年4月1日から施行されます。

 改正後の千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる適合証の交付の請求及び特定施設の新設等の届出について適用されます。

 施行日前にされた適合証の交付の請求及び特定施設の新設等の届出については、改正前の千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の規定が適用されます。

 施設の整備基準などの改正内容については、千葉県のホームページをご覧ください。

千葉県福祉のまちづくり条例・規則等

千葉県のホームページに移動します

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(地域福祉班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ