佐倉市物価高騰対策臨時給付金について
※佐倉市物価高騰対策臨時給付金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用事業です。
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(調整給付(不足額給付)分)
所得税・住民税所得割の定額減税に伴い、令和6年度に実施した調整給付(注1)の算定において、不足額が生じた方などに「佐倉市物価高騰対策臨時給付金(調整給付(不足額給付)分)」を支給します。
この給付金には、2つの型(1型、2型)があり、同時に両方の対象になることはありません。それぞれについて、以下に記載します。
(注1)令和6年度における調整給付は、令和5年の所得に基づく令和6年分推計所得税額と、令和6年度分住民税所得割額等に基づき算定しました。なお、佐倉市では「佐倉市物価高騰対策臨時給付金(調整給付分)」の名称で実施しました。
1型の給付金
支給の対象
佐倉市が令和7年度分住民税の住民税の課税庁であり、かつ、令和6年分所得税額の確定又は令和6年度分住民税の修正等により算定し直した調整給付の額に対し、当初の算定額が不足していた方が対象となります。
【支給対象となる可能性がある方の例】
・令和6年の所得が、令和5年より減少した方
・申告内容の修正等により、令和6年度分住民税所得割額が減少した方
・令和6年中に扶養親族等が増加した方
支給の額
当初の調整給付で不足していた額を1万円単位で切り上げた額

(令和6年分所得税の「扶養親族数」は令和6年12月末の人数)
(令和6年度分住民税の「扶養親族数」は令和5年12月末の人数)
手続方法
支給対象と思われる方に、7月31日から支給確認書の発送を開始しました。
届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
【支給確認書の返送】
支給確認書の記載内容を確認し、必要事項を記載の上、必要な場合は本人確認書類、口座確認書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
※支給確認書は、原則として記入・確認の上、返送により提出する必要がありますが、以下の条件にすべて該当する方はちば電子サービスを使用してのオンライン申請が可能です。
・支給対象者本人が手続きを行う。
・支給要件確認書の記載内容に訂正する点がない(振込先口座が印刷されている場合、本人名義の別の口座に変更することは可能です)。
・支給対象者本人名義の口座への振込を希望する(または支給を辞退する)。
オンライン申請方法についての詳細は「オンライン申請について」の項目をご覧ください。
【提出期限】
令和7年10月31日(消印有効)
提出期限を過ぎてから到着した支給確認書については、一切受け付けできません。
【支給の時期】
支給確認書の受付後、1か月半~2か月程度の期間をいただく見込みです。
なお、支給確認書の記入に不備があった場合等は、支給の時期が遅れますので、ご了承ください。
【その他の手続きを要する方】
市外から転入した方
令和6年1月2日~12月31日に佐倉市に転入した方で、ご自身が支給対象と思われる場合は、支給確認書の発行のための申請が必要です(9月30日消印有効)。
申請により支給確認書が発行されたら、必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
なお、申請書は現在準備中です。準備が整い次第、この頁に掲載します。
オンライン申請について【一部の方が利用できます】
オンライン申請を希望する場合は以下の条件に当てはまるかどうかを確認し、申請してください。
【対象者】
1型の支給確認書が届いた方が対象となります。
【オンライン申請について】
※支給確認書は、原則として記入・確認の上、返送により提出する必要がありますが、以下の条件にすべて該当する方はちば電子サービスを使用してのオンライン申請が可能です。
・支給対象者本人が手続きを行う。
・支給要件確認書の記載内容に訂正する点がない(振込先口座が印刷されている場合、本人名義の別の口座に変更することは可能です)。
・支給対象者本人名義の口座への振込を希望する(または支給を辞退する)。
オンライン申請をご希望の方は、支給確認書の内容を確認の上、以下のオンライン申請ページリンクから、申請画面の案内に沿って必要事項を入力し、申請を行ってください。
【オンライン申請を行う上での注意事項】
・オンライン申請を行う際、電子申請システムからのメールを受信できるメールアドレスの入力が必要となります。
・オンライン申請を行う際、申請者の本人確認書類の画像データの添付(必須)、口座確認書類の画像データの添付(支給確認書に口座が印刷されていない場合や、印刷されているものと別の口座に変更を希望する場合のみ)が必要となります。これらを準備の上、申請を行ってください。(画像データのファイル形式は「gif」、「png」、「jpg」、「jpeg」形式のファイルとしてください)
【オンライン申請後について】
市では、申請があり次第「仮受付」を行い、申請内容の確認を始めます。確認作業中は、「仮受付」の状態となります。
口座情報の誤り等、提出内容に不備があった場合は、一度申請を「返却」しますので、改めて提出してくださいますようお願いします。
また、オンライン申請ができる要件に該当していない場合や、重複して申請がなされた場合は、「不受理」のご連絡をします。
審査の結果、支給が決定した方には、後日、支給決定通知書を発送します。
【オンライン申請ページリンク】
https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=48419
【提出期限】
令和7年10月31日(金曜日)23時59分まで
提出期限を過ぎてから申請された支給確認書については、一切受け付けできません。
2型の給付金
支給の対象
佐倉市が令和7年度分住民税の課税庁であり、かつ、次の全てに該当する方が対象となります。
○定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度分住民税所得割額がいずれも0円
○税制上の扶養親族でない(青色事業専従者・事業専従者又は合計所得金額が48万円を超える方である)
○令和5年度・令和6年度低所得世帯に対する7万円又は10万円給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない
支給の額
原則として4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続方法
申請が必要です(10月31日消印有効)。
申請書は現在準備中です。準備が整い次第、この頁に掲載します。
上記の佐倉市物価高騰対策臨時給付金は、差押禁止等及び非課税の取扱となります
上記の佐倉市物価高騰対策臨時給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、次の取扱いとなります。
・この給付金を受給する権利を、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
・この給付金として支給を受けた金銭を、差し押さえることはできません。
・租税その他の公課を、この給付金として支給を受けた金銭を標準として課することはできません。
DV等で避難している方も、上記の佐倉市物価高騰対策臨時給付金を受給できる場合があります。佐倉市社会福祉課「臨時特別給付金担当」までご相談ください。
佐倉市社会福祉課臨時特別給付金担当
電話番号のお掛け間違いが増えております。お掛けになる前に、今一度番号のご確認をお願いします。
佐倉市物価高騰対策臨時給付金の支給事務は、社会福祉課「臨時特別給付金担当」が担当しています。
▶連絡先
043-484-6496
▶対応時間
午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
・佐倉市、千葉県、国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・佐倉市、千葉県、国などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに、市役所や出張所、千葉県、国の職員をかたった電話がかかってきたときは、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。
・給付金に関連して、「内閣府ホームページ」からの送信を装い、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導しようとする、詐欺的な電子メールが確認されています。内閣府や内閣官房は、今回の給付金・定額減税について、メールによるお知らせは行っていません。このようなメールが送られてきたら、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除しましょう。
令和6年度に実施した佐倉市物価高騰対策臨時給付金【受付終了分】
令和6年度に実施した佐倉市物価高騰対策臨時給付金【受付終了分】については、こちら。
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]社会福祉課 臨時特別給付金担当
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6496
ファクス:043-486-2503
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更新日:2025年08月01日