佐倉市物価高騰対策臨時給付金 追加分及びこども加算分について

更新日:2024年04月19日

ページ番号: 17418

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に負担感が大きい住民税非課税世帯に対し、先に支給した1世帯当たり3万円に続き、1世帯当たり7万円の「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」(追加分・住民税非課税世帯分)を追加支給します。

当初支給分(1世帯当たり3万円)の受付は終了しています
※本事業は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用事業です。

追加支給の対象

基準日(令和5年12月1日)時点において、次のいずれの要件も満たしている「令和5年度住民税非課税世帯」が対象となります。

・佐倉市に住民登録があること
・住民基本台帳上の世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税であること

※住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみからなる世帯は対象外です。
※租税条約による免除の適用の届出を行っている方を含む世帯は対象外です。
※他の市区町村において、既に同様の趣旨の支援を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
※3万円支給の際とは基準日等の要件が異なるため、前回3万円の支給を受けていても、今回の7万円の支給対象とならない場合があります。また、前回は支給対象外で、今回のみ支給対象となる場合もあります。

追加支給の額

1世帯当たり7万円
※追加支給は1世帯1回限りです。

手続方法

追加支給の要件を満たす世帯の手続は、次の【1】【2】の区分によります。

【1】佐倉市物価高騰対策臨時給付金の前回支給分(3万円)を世帯主名義の口座で受け取った世帯の内、前回から世帯主や世帯構成に変更がないこと等、一定の要件を満たす世帯

⇒世帯主に「支給のお知らせ」を送付した上で、前回と同じ口座に7万円を振り込みます (原則として、書類の提出は不要ですただし、振込先口座を変更する場合や、支給を辞退する場合は、手続きが必要となります)。

※前回支給の際に、市が住民基本台帳上の住所に宛てて発送した送付物が宛所不明で届かなかった場合等は、【2】の手続方法となります。

(1) 「支給のお知らせ」の送付
第1回発送日:令和5年12月11日(月曜日)
第2回発送日:令和6年1月11日(木曜日)
※令和5年1月2日以降に佐倉市に転入した方を含む世帯等は、第2回の発送対象となります。

(2) 追加支給の時期
「支給のお知らせ」第1回発送分:令和5年12月
「支給のお知らせ」第2回発送分:令和6年1月
※口座を解約した・名義を変更した等の理由により振込ができなかった場合、支給の時期が遅れますので、ご了承下さい。

【2】上記【1】以外の世帯

⇒対象と思われる世帯の世帯主に、「支給要件確認書」を送付します。記載内容を確認し、必要事項を記入の上、返送してください。
※一部、支給要件確認書の送付によらず、申請が必要な場合があります。

(1) 支給要件確認書の送付
発送日:令和6年1月31日(水曜日)

(2) 支給要件確認書の返送
支給要件確認書の記載内容を確認し、必要事項を記載の上、必要な場合は本人確認書類、口座確認書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。

【提出期限】令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)
提出期限を過ぎてから到着した支給要件確認書については、一切受け付けできません。

(3) 追加支給の時期
支給要件確認書の受付後、1か月~1か月半程度の期間をいただく見込みです。
なお、支給要件確認書の記入に不備があった場合等は、支給の時期が遅れますので、ご了承ください。

 

※外国人のかた向けに翻訳した支給要件確認書の記載方法を掲載しています。

英語版(English)(PDFファイル:388.1KB)

中国語版(中文)(PDFファイル:254.4KB)

スペイン語版(Español)(PDFファイル:374.7KB)

<参考>日本語版(PDFファイル:455.6KB)

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)

住民税非課税世帯と同様に、住民税均等割のみ課税世帯に対しても、先に支給した1世帯当たり3万円に続き、1世帯当たり原則として7万円の「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)を追加支給します。

当初支給分(1世帯当たり3万円)の受付は終了しています

※本事業は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用事業です。

追加支給の対象

基準日(令和5年12月1日)時点において、次のいずれの要件も満たしている「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」が対象となります。

・佐倉市に住民登録があること

・住民基本台帳上の世帯に令和5年度分の住民税が均等割のみ課されている方を含み、所得割が課されている方を含んでいないこと

※住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみからなる世帯は対象外です。

※租税条約による免除の適用の届出を行っている方を含む世帯は対象外です。

※他の市区町村において、既に同様の趣旨の支援を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。

※3万円支給の際とは基準日等の要件が異なるため、前回3万円の支給を受けていても、今回の追加支給の対象とならない場合があります。また、前回は支給対象外で、今回のみ支給対象となる場合もあります。

追加支給の額

追加支給の要件に該当し、当初支給分3万円も支給対象だった世帯…1世帯当たり7万円

追加支給の要件に該当し、当初支給分3万円の支給対象ではなかった世帯…1世帯当たり10万円(ただし、他の市区町村から当初支給分と同様の趣旨の支援を受けた場合は、10万円と当該支援の額との差額)

※追加支給は1世帯1回限りです。

手続方法

追加支給の要件を満たす世帯の手続は、次の【1】【2】の区分によります。

【1】佐倉市物価高騰対策臨時給付金の前回支給分(3万円)を世帯主名義の口座で受け取った世帯の内、前回から世帯主の変更や世帯員の増員がないこと等、一定の要件を満たす世帯

⇒世帯主に「支給のお知らせ」を送付した上で、前回と同じ口座に追加分を振り込みます(原則として、書類の提出は不要ですただし、振込先口座を変更する場合や、支給を辞退する場合は、手続きが必要となります)。

※前回支給の際に、市が住民基本台帳上の住所に宛てて発送した送付物が宛所不明で届かなかった場合等は、【2】の手続方法となります。

(1) 「支給のお知らせ」の送付

発送の時期:令和6年3月4日(月曜日)

(2) 追加支給の時期

令和6年3月28日(木曜日)

※口座を解約した・名義を変更した等の理由により振込ができなかった場合、支給の時期が遅れますので、ご了承下さい。

【2】上記【1】以外の世帯

⇒対象と思われる世帯の世帯主に、「支給要件確認書」を送付します。記載内容を確認し、必要事項を記入の上、返送してください。
(世帯主本人の申請に限り、ちば電子申請サービスを使用してのオンライン申請が可能です。詳細は「オンライン申請について」の項目をご覧ください。)

※一部、支給要件確認書の送付によらず、申請が必要な場合があります。

(1) 支給要件確認書の送付

発送の時期:令和6年3月29日(金曜日)

(2) 支給要件確認書の返送

支給要件確認書の記載内容を確認し、必要事項を記載の上、必要な場合は本人確認書類、口座確認書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。

【提出期限】令和6年6月28日(金曜日)(消印有効)

提出期限を過ぎてから到着した支給要件確認書については、一切受け付けできません。

(3) 追加支給の時期

支給要件確認書の受付後、1か月~1か月半程度の期間をいただく見込みです。なお、支給要件確認書の記入に不備があった場合等は、支給の時期が遅れますので、ご了承ください。

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(こども加算分)

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)、同(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯に、18歳以下の児童がいる場合は、当該児童1人あたり5万円の「こども加算分」を支給します。

※本事業は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用事業です。

こども加算の対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点において世帯に属している、平成17年4月2日以降生まれの児童

こども加算の額

加算対象児童1人当たり5万円

※こども加算分の支給は対象児童ごとに1回限りです。

手続方法

●佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)の支給対象世帯

こども加算分の支給を受けるための手続は、次の【1】【2】の区分によります。

【1】佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)を、「支給のお知らせ」により受け取った世帯

⇒世帯主に、こども加算分の「支給のお知らせ」を送付した上で、追加分と同じ口座にこども加算分を振り込みます(原則として、書類の提出は不要ですただし、振込先口座を変更する場合や、支給を辞退する場合は、手続きが必要となります)。

(1) 「支給のお知らせ」の送付

発送の時期:令和6年3月4日(月曜日)

(2) こども加算分の支給の時期

令和6年3月28日(木曜日)

※口座を解約した・名義を変更した等の理由により振込ができなかった場合、支給の時期が遅れますので、ご了承下さい。

【2】上記【1】以外の世帯

⇒こども加算の対象と思われる世帯の世帯主に、「支給要件確認書」を送付します。記載内容を確認し、必要事項を記入の上、返送してください。
(世帯主本人の申請に限り、ちば電子申請サービスを使用してのオンライン申請が可能です。詳細は「オンライン申請について」の項目をご覧ください。)

※一部、支給要件確認書の送付によらず、申請が必要な場合があります。

(1) 支給要件確認書の送付

発送の時期:令和6年3月29日(金曜日)

(2) 支給要件確認書の返送

支給要件確認書の記載内容を確認し、必要事項を記載の上、必要な場合は本人確認書類、口座確認書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。

【提出期限】令和6年6月28日(金曜日)(消印有効)

提出期限を過ぎてから到着した支給要件確認書については、一切受け付けできません。

(3) こども加算分の支給の時期

支給要件確認書の受付後、1か月~1か月半程度の期間をいただく見込みです。なお、支給要件確認書の記入に不備があった場合等は、支給の時期が遅れますので、ご了承ください。

●佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯

こども加算分の支給を受けるための手続は、次の【1】【2】の区分によります。

【1】佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)の「支給のお知らせ」が届いた世帯(令和6年3月上旬に発送)

⇒「支給のお知らせ」に、こども加算分も合算した支給額を記載しています。追加分に、こども加算分も合算して振り込みます(原則として、書類の提出は不要ですただし、振込先口座を変更する場合や、支給を辞退する場合は、手続きが必要となります)。

【2】佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)の「支給要件確認書」が届いた世帯(令和6年3月29日に発送)

⇒「支給要件確認書」に、こども加算分も合算した支給額を記載しています。追加分と併せて記載内容を確認し、必要事項を記入の上、返送してください。追加分に、こども加算分も合算して振り込みます。
(世帯主本人の申請に限り、ちば電子申請サービスを使用してのオンライン申請が可能です。詳細は「オンライン申請について」の項目をご覧ください。)

※一部、支給要件確認書の送付によらず、申請が必要な場合があります。

こども加算分の特例

こども加算の対象となるのは、基準日(令和5年12月1日)時点において世帯に属している、平成17年4月2日以降生まれの児童です。ただし、特例として、以下に該当する児童がいる場合も加算分の対象となりますので、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。なお、審査の結果、支給対象と認められない場合もありますので、ご了承ください。

【特例対象となる児童】

  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童(令和5年12月2日以降、新生児の出生に加えて世帯や世帯員に異動があった場合は、臨時特別給付金担当にご相談ください)
  • 令和5年12月1日において、同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童(当該児童が属する世帯の世帯主が、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯の世帯主として給付金の支給対象となっている場合を除く。)

【申請書】
申請書(こども加算分)(PDFファイル:326KB)
申請書(こども加算分)(Excelファイル:58.7KB)

【申請期限】令和6年6月28日(金曜日)(消印有効)

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)、同(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)、同(こども加算分)は、差押禁止等及び非課税の取扱となります

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)、同(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)、同(こども加算分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、次の取扱となります。

・これらの給付金を受給する権利を、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
・これらの給付金として支給を受けた金銭を、差し押さえることはできません。
・租税その他の公課を、これらの給付金として支給を受けた金銭を標準として課することはできません。

DV(ドメスティックバイオレンス)等避難中の方でも受給できる場合があります

DV等で避難している方も、佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)、同(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)、同(こども加算分)を受給できる場合があります。佐倉市社会福祉課「臨時特別給付金担当」までご相談ください。

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(基準日特例分・住民税非課税世帯分)【※受付は終了しました】

物価高騰対策臨時給付金の当初支給分(1世帯当たり3万円)は、基準日である令和5年6月1日に佐倉市に住民登録があることを支給要件の1つとし、令和5年10月20日で受付を終了しています。

ただし、次に挙げる世帯に限り、基準日を過ぎてからの市内転入であっても特例として支給対象とし、受付の期限を延長します。【※令和6年1月26日(金曜日)をもって延長期間を終了しました。】

佐倉市物価高騰対策臨時給付金(基準日特例分・住民税非課税世帯分)の支給対象となる世帯

次の要件を全て満たす世帯

  • 世帯全員の令和5年度住民税が非課税である
  • 令和5年6月2日以降に、世帯全員で佐倉市に転入し、住民登録している
  • 3万円給付金について、前住所地の市区町村が設定する基準日が、佐倉市の基準日(令和5年6月1日)と異なっており、前住所地で支給対象となっていない
  • 令和5年度において、前住所地以外の市区町村でも3万円給付金の支給対象となっていない
  • 住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみからなる世帯ではない
  • 租税条約による免除の適用の届出を行っている方を含む世帯ではない 

オンライン申請について【一部の世帯が利用できます】

【対象世帯】

  • 「佐倉市物価高騰対策臨時給付金(住民税非課税世帯こども加算分)支給要件確認書」が届いた世帯
  • 「佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書」が届いた世帯

【オンライン申請について】
支給要件確認書は、原則として記入・確認の上、返送する必要がありますが、世帯主本人が手続きをされる場合に限りオンライン(ちば電子申請サービス)での申請も受け付けています。オンライン申請をご希望の方は、以下のオンライン申請ページから、支給要件確認書の内容を確認の上、申請画面の案内に沿って必要事項を入力し、申請を行ってください。

【オンライン申請を行う上での注意事項】

  • 手続きや受領を代理人に委任する場合 及び 口座振替以外の方法での受領を希望する場合のオンライン申請は受け付けておりませんので、ご了承ください(これらの場合は支給要件確認書の返送が必要です)。
  • 一部、支給要件確認書の申請によらず、別途申請が必要な場合もあります。
  • オンライン申請を行う際、電子申請システムからのメールを受信できるメールアドレスの入力が必要となります。
  • オンライン申請を行う際、申請者(世帯主)の本人確認書類の画像データの添付が必要です。また、支給予定口座の変更を行う場合で、公金受取口座以外の新規振込先指定口座を登録する場合は、振込先金融口座確認書類の画像データの添付が必要となります。必要に応じてご準備の上、申請を行ってください(画像のデータのファイル形式は「pdf」、「jpg」、「jpeg」形式のファイルとしてください)。

【オンライン申請ページリンク】
届いた支給要件確認書の種類によって、ちば電子申請サービスの申請ページが異なります。お手元にある支給要件確認書が「住民税非課税世帯こども加算分」と「追加分・住民税均等割のみ課税世帯分」のどちらであるかをご確認の上、以下のホームページリンクまたは、QRコードから、オンライン申請を行ってください。

  • 「佐倉市物価高騰対策臨時給付金(住民税非課税世帯こども加算分)支給要件確認書」(1から始まる11桁の「お問い合わせ番号」が印刷されたもの)が届いた世帯用の申請ページはこちら
  • 「佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書」(9から始まる11桁の「お問い合わせ番号」が印刷されたもの)が届いた世帯用の申請ページはこちら

【提出期限】令和6年6月28日(金曜日)23時59分まで

提出期限を過ぎてから申請された支給要件確認書については、一切受け付けできません。

令和6年度の給付金事業について

令和6年度新たに「住民税非課税」「住民税均等割のみ課税」となる世帯に対しても「物価高騰対策臨時給付金」および「こども加算」分を支給する予定です。
また、令和6年度税制改正による、令和6年度住民税所得割および令和6年所得税の「定額減税」において、減税しきれないと見込まれる方に対しても、今後、「調整給付分」として給付金を支給する予定です。
詳細が決まり次第、掲載します。

内閣官房ホームページにおいても、これらの給付金を含む「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」につきまして情報提供されていますので、あわせてご参照ください。

【内閣官房ホームページリンク】
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

佐倉市社会福祉課臨時特別給付金担当

電話番号のお掛け間違いが増えております。お掛けになる前に、今一度番号のご確認をお願いします。

佐倉市物価高騰対策臨時給付金の支給事務は、社会福祉課「臨時特別給付金担当」が担当しています。

▶連絡先

043-484-6496

▶対応時間

午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください

・佐倉市、千葉県、国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

・佐倉市、千葉県、国などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

・ご自宅や職場などに、市役所や出張所、千葉県、国の職員をかたった電話がかかってきたときは、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課 臨時特別給付金担当
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6496
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?