佐倉市物価高騰対策臨時給付金について
※佐倉市物価高騰対策臨時給付金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用事業です。
令和6年度開始の物価高騰対策臨時給付金
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加支給分)
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に負担感が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円の「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」(令和6年度住民税非課税世帯追加支給分)を支給します。
支給の対象
基準日(令和6年12月13日)時点において、次のいずれの要件も満たしている「令和6年度住民税非課税世帯」が対象となります。
- 佐倉市に住民登録があること
- 住民基本台帳上の世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税であること
※ただし、次の世帯は支給対象となりません。
- 住民税が課税されている他の親族等の被扶養者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯
- 租税条約による課税免除の適用の届出を行っている方を含む世帯
- 他の市区町村において、令和6年度非課税世帯として今回の佐倉市の3万円支給と同様の趣旨の支援を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
支給の額
1世帯当たり3万円
※支給は1世帯1回限りです。
手続方法
支給要件を満たす世帯の手続は、次の【1】・【2】の区分によります。
【1】国に登録した公金受取口座(世帯主名義の場合に限る)または前回の物価高騰対策臨時給付金の振込を受けた口座(同)があり、かつ、これまでの給付金事業において、市が住民基本台帳上の住所に宛てて発送した送付物が宛所不明で届かなかったことがないなど、一定の要件を満たす世帯
⇒世帯主宛てに、「支給のお知らせ」を発送しました。原則として、書類の提出等の手続不要で、「お知らせ」に記載の口座に給付金を振り込みます。ただし、振込先口座を変更する場合や、支給を辞退する場合などは、手続が必要となります。
(1)「支給のお知らせ」の送付
発送日:令和7年1月31日(金曜日)
(2)支給の時期
令和7年2月27日(木曜日)に振込の予定
※口座を解約した・名義を変更した等の理由により振込ができなかった場合、支給の時期が遅れますので、ご了承下さい。
【2】上記【1】以外の世帯
⇒支給対象と思われる世帯の世帯主に、「支給要件確認書」を送付します。記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類を添付して提出してください。
※一部、「支給要件確認書」の送付によらず、申請が必要な場合があります。
(1)「支給要件確認書」の送付
発送開始日:令和7年2月27日(木曜日)
(2)「支給要件確認書」の提出
「支給要件確認書」の記載内容を確認の上、必要事項を記載し、必要な場合は本人確認書類、口座確認書類等を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
【提出期限】
令和7年6月13日(金曜日)(消印有効)
提出期限を過ぎてから到着した支給要件確認書については、一切受け付けできません。
(3)支給の時期
「支給要件確認書」の受付後、1か月半程度の期間をいただく見込みです。なお、「支給要件確認書」の記入に不備があった場合等は、支給の時期が遅れますので、ご了承ください。
オンライン申請
上記「手続き方法」【2】の「支給要件確認書」が届いた世帯は、確認・記入の上、原則として、同封の返信用封筒により郵送での提出が必要です。ただし、次のいずれにも該当する場合は、ちば電子申請サービスによるオンライン申請も可能です。
- 記載内容を確認した結果、世帯が支給要件に該当していることを確認し、特に訂正すべき点がない(振込先口座が印刷されている場合、別の口座に変更することは可能です)。
- 支給対象者である世帯主本人が手続きを行う。
- 支給対象者である世帯主本人名義の口座への振込を希望する(または支給を辞退する)。
オンライン申請を希望する方は、以下のオンライン申請ページリンクから、画面の案内に沿って必要事項を入力し、申請を行ってください。
【オンライン申請を行う上での注意事項】
- 電子申請システムからのメールを受信できるメールアドレスの入力が必要となります。
- 申請者の本人確認書類の画像データの添付(必須)、口座確認書類の画像データの添付(支給要件確認書に口座が印刷されていない場合や、印刷されているものと別の口座に変更を希望する場面のみ)が必要となります。これらを準備の上、申請を行ってください。(画像データのファイル形式は「gif」、「png」、「jpg」、「jpeg」形式のファイルとしてください。)
【オンライン申請後について】
市では、申請があり次第「仮受付」を行い、申請内容の確認を始めます。確認作業中は、「仮受付」の状態となります。
口座情報の誤り等、提出内容に不備があった場合は、一度申請を「返却」しますので、改めて提出してくださいますようお願いします。
また、オンライン申請ができる要件に該当していない場合や、重複して申請がなされた場合は、「不受理」のご連絡をします。
審査の結果、支給が決定した方には、後日、支給決定通知書を発送します。
【オンライン申請ページリンク】
次のホームページリンクまたは二次元コードから、オンライン申請を行ってください。
・ホームページリンク
https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41893
・二次元コード
【提出期限】
令和7年6月13日(金曜日)23時59分まで
提出期限を過ぎてから申請された支給要件確認書については、一切受け付けできません。
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算追加支給分)
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加支給分)の支給対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、当該児童1人あたり2万円の「こども加算」分を支給します。
こども加算の対象児童
基準日(令和6年12月13日)において世帯に属している、平成18 年4月2日以降生まれの児童
こども加算の額
加算対象児童1人当たり2万円
※こども加算分の支給は対象児童ごとに1回限りです。
手続方法
こども加算分の支給を受けるための手続は、次の【1】・【2】の区分によります。
【1】佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加支給分)の「支給のお知らせ」が届いた世帯(令和7年1月31日に発送)
⇒「支給のお知らせ」に、こども加算分も合算した支給額を記載しています。3万円の本体給付金に、こども加算分も合算して振り込みます(原則として、書類の提出等の手続は不要です。ただし、振込先口座を変更する場合や、支給を辞退する場合は、手続きが必要となります)。
【2】佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加支給分)の「支給要件確認書」が届いた世帯(令和7年2月末頃から発送予定)
⇒「支給要件確認書」に、こども加算分も合算した支給額を記載しています。記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類を添付して返送してください。3万円の本体給付金に、こども加算分も合算して振り込みます
※一部、「支給要件確認書」の送付によらず、申請が必要な場合があります。
こども加算の特例
こども加算の対象となるのは、基準日(令和6年12月13日)時点において佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加支給分)の支給対象世帯に属している、平成18年4月2日以降生まれの児童です。ただし、特例として、当該世帯に以下に該当する児童がいる場合も、申請により加算分の対象となります。
【特例対象となる児童】
令和6年12月14日以降に生まれた児童
(令和6年12月14日以降、新生児の出生に加えて世帯や世帯員に異動があった場合は、臨時特別給付金担当にご相談ください。)
令和6年12月13日において、同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
(当該児童が属する世帯の世帯主が、令和6年度住民税非課税世帯に対する3万円の給付金の支給対象となっている場合を除く。)
※提出された申請書の審査の結果、支給対象と認められない場合があります。
【申請書】
申請書(令和6年度こども加算追加支給分)(PDFファイル:333.5KB)
申請書(令和6年度こども加算追加支給分)(Excelファイル:62.6KB)
【申請期限】
令和7年6月13日(金曜日)(消印有効)
申請期限を過ぎてから到着した申請書については、一切受け付けができません。
令和6年度の物価高騰対策臨時給付金【事業終了分】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)および(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分)【※受付は終了しました】
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度、新たに住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯になる世帯に対し、「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」として、1世帯あたり10万円を支給します。【※令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了しました。】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度こども加算分)【※受付は終了しました】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)、同(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、当該児童1人あたり5万円の「こども加算」分を支給します。【※令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了しました。】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(調整給付分)【※受付は終了しました】
令和6年分所得税および、令和6年度住民税所得割額の定額減税において、減税しきれない金額が生じると見込まれる方に対し、その不足分を給付金として支給します。【※令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了しました。】
令和5年度開始の物価高騰対策臨時給付金【事業終了分】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)【※受付は終了しました】
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に負担感が大きい住民税非課税世帯に対し、先に支給した1世帯当たり3万円に続き、1世帯当たり7万円の「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」(追加分・住民税非課税世帯分)を追加支給します。
【※令和6年4月30日 (火曜日)をもって受付を終了しました。】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)【※受付は終了しました】
住民税非課税世帯と同様に、住民税均等割のみ課税世帯に対しても、先に支給した1世帯当たり3万円に続き、1世帯当たり原則として7万円の「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)を追加支給します。
【※令和6年6月28日 (金曜日)をもって受付を終了しました。】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(こども加算分)【※受付は終了しました】
佐倉市物価高騰対策臨時給付金(追加分・住民税非課税世帯分)、同(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯に、18歳以下の児童がいる場合は、当該児童1人あたり5万円の「こども加算」分を支給します。
【※令和6年6月28日 (金曜日)をもって受付を終了しました。】
上記の佐倉市物価高騰対策臨時給付金は、差押禁止等及び非課税の取扱となります
上記の佐倉市物価高騰対策臨時給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、次の取扱いとなります。
・これらの給付金を受給する権利を、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
・これらの給付金として支給を受けた金銭を、差し押さえることはできません。
・租税その他の公課を、これらの給付金として支給を受けた金銭を標準として課することはできません。
DV(ドメスティックバイオレンス)等避難中の方でも受給できる場合があります
DV等で避難している方も、上記の佐倉市物価高騰対策臨時給付金を受給できる場合があります。佐倉市社会福祉課「臨時特別給付金担当」までご相談ください。
佐倉市社会福祉課臨時特別給付金担当
電話番号のお掛け間違いが増えております。お掛けになる前に、今一度番号のご確認をお願いします。
佐倉市物価高騰対策臨時給付金の支給事務は、社会福祉課「臨時特別給付金担当」が担当しています。
▶連絡先
043-484-6496
▶対応時間
午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
・佐倉市、千葉県、国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・佐倉市、千葉県、国などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに、市役所や出張所、千葉県、国の職員をかたった電話がかかってきたときは、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。
・給付金に関連して、「内閣府ホームページ」からの送信を装い、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導しようとする、詐欺的な電子メールが確認されています。内閣府や内閣官房は、今回の給付金・定額減税について、メールによるお知らせは行っていません。このようなメールが送られてきたら、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]社会福祉課 臨時特別給付金担当
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6496
ファクス:043-486-2503
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月27日