開発許可制度の概要
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開発許可制度の意義
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たすことを目的としています。
開発許可とは
主として、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
- 区画の変更 道路等公共施設の新設改廃を行う行為
- 形の変更 土地の切土・盛土をする行為
- 質の変更 農地等宅地以外の土地を宅地とする行為
適用範囲
市街化区域において500平方メートル以上の規模の開発行為を行う場合は、開発許可の対象となり技術基準が設けられています。また、市街化調整区域については、市街化を抑制すべき区域なので全て開発許可の対象となり、技術基準とともに立地基準を満たさないと開発行為を行うことができません。
技術基準
開発行為に一定の技術的水準を保持させるため、都市計画法第33条により技術基準が設けられており、その内容は、以下に示すように都市計画への適合性、公共施設の配置等に関する14項目からなります。
- 用途地域等適合
- 道路、公園等空地
- 排水施設
- 給水施設
- 地区計画等
- 公共公益施設
- 防災安全施設
- 災害危険区域
- 樹木、表土の保全等
- 緩衝帯
- 輸送施設
- 申請者の資力・信用
- 工事施行者の能力
- 関係権利者の同意
立地基準
市街化調整区域では、技術基準に加えて都市計画法第34条による許可基準(立地基準)を満たしているもの。
更新日:2022年06月01日