宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法(旧法)」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)(新法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法について
宅地造成等規制区域の指定
令和7年5月26日に佐倉市全域が盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定され、規制が開始されました。
盛土規制法の許可(千葉県への手続き)
旧法においては、千葉県知事より事務処理の権限の委譲を受け、本市が許可等の手続きを行っていましたが、新法の規制開始(令和7年5月26日)以降は千葉県が行います。
なお、許可の必要性の判断は千葉県が行いますので、詳細については千葉県宅地安全課盛土対策室(1ha以上)又は印旛地域振興事務所地域環境保全課(1ha未満)にお問い合わせください。
規制の対象となる主な行為
<土地の形質の変更(盛土・切土)>
例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等

※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>
例・・・土石のストックヤードにおける仮置き 等

※一定期間の経過後に当該土石を除去するものに限る。(一定期間は、「許可の日から5年以内」とする。)
<適用除外となる行為>
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(例)
・砂利採取法による認可を受けた工事
・国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの 等
規制区域指定の際の工事の届出
規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。
詳細については、下記リンク先を参照してください。
開発許可による盛土規制法のみなし許可について(佐倉市への手続き)
盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
みなし許可となる場合は、都市計画法第33条の規定による技術基準等のほか、盛土規制法第13条の技術基準等にも適合することを佐倉市が審査します。
みなし許可の手続きの概要
<1.千葉県が発行する事前相談カードを取得>
「事前相談カード」に必要事項を記入のうえ、千葉県宅地安全課開発指導班へお問合せいただき、盛土規制法の許可・中間検査・定期報告の要否が記載された「千葉県発行の事前相談カード」を開発行為許可申請書に添付してください。
相談窓口:千葉県 宅地安全課 開発指導班(043-223-3240)
<2.盛土規制法みなし許可概要書の作成>
「千葉県発行の事前相談カード」で盛土規制法の許可が必要と判断された場合、「盛土規制法みなし許可概要書」に必要事項を記入のうえ、開発行為許可申請書に添付してください。
<3.資金計画書、工事施行者の能力に関する書類等、申請図書の作成>
以下の項目について、必要な資料等を作成し開発許可申請書に添付してください。
・資金計画書
・申請者の資力信用
・工事施行者の工事完成能力
・設計者の資格を証する書類
・技術基準(安定計算書、構造計算書等)
詳細については、開発許可による盛土規制法みなし許可に必要な書類一覧(PDFファイル:421.7KB)を参照してください。
みなし許可以降の盛土規制法に関する手続きの概要
<1.盛土規制法に関する標識設置(全工事対象)>
みなし許可となる場合、開発許可済み標識とあわせて盛土規制法の許可済み標識を設置する必要があります。
<2.定期の報告(対象工事のみ)>
定期報告が必要となる工事の場合、開発許可年月日から3か月ごとにその末日から7日以内を期限とし、定期報告書、工事を行っている土地の写真及び進捗が確認できる図面等を提出する必要があります。
<3.中間検査の実施(対象工事のみ)>
中間検査が必要となる特定工程がある工事については、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、中間検査申請書及び特定工程に係る工事の内容を明示した平面図等を添付し、中間検査の申請をする必要があります。
宅地造成等規制法(旧法)で許可を受けた宅地造成工事について
盛土規制法の附則の規定により、旧法の許可を受けたものについては、盛土規制法の規制開始後も旧法の適用を受けることになります。
旧法の許可を受けた宅地造成工事については、引き続き旧法の規制内容に従い工事を完了させ、完了検査を受けてください。
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更新日:2025年06月02日