申請書・様式等ダウンロード(市街地整備課)

更新日:2025年06月06日

ページ番号: 3667

申請及び届出等の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)となります。

申請書・様式等ダウンロード

   開発許可関係の申請様式を以下からダウンロードできますので、適宜ご利用ください。

1.都市計画法(開発許可制度)関係

2.佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例関係

3.佐倉市開発行為等の規制に関する条例関係

4.宅地造成等規制法関係

1.都市計画法(開発許可制度)関係

(注意)都市計画法関係の申請に必要な添付書類・図面等については「申請についての詳細説明(都市計画法関係)」をご確認ください。

開発行為許可申請【法第29条】(提出部数:2部)

<添付書類様式>

以下、みなし許可に必要となる添付書類様式

<開発許可後の工事に関する届出等>(提出部数:1部)

以下、みなし許可後に必要となる書類様式

開発行為の変更【法第35条の2】(提出部数:2部)

開発行為に関する工事完了の検査【法第36条】(提出部数:2部)

工事完了公告以前の建築(建設)承認申請【法第37条】(提出部数:2部)

開発行為の廃止【法第38条】(提出部数:1部)

公共施設の用に供する土地の帰属登記申請【法第40条】(提出部数:1部)

予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可申請【法第42条】(提出部数:2部)

市街化調整区域内で行う建築等に関する許可申請【法第43条】(提出部数:2部)

許可の承継届【法第44条】(提出部数:1部)

開発許可の承継申請【法第45条】(提出部数:2部)

開発行為又は建築に関する証明書(60条証明)交付申請【規則第60条】(提出部数:2部)

開発行為等に関する申告書(提出部数:1部)

2.佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例関係

3.佐倉市開発行為等の規制に関する条例関係

4.宅地造成等規制法関係

宅地造成に関する工事の変更等【法第12条】(提出部数:2部)

宅地造成に関する工事の検査【法第13条】(提出部数:2部)

宅地造成工事の廃止、中止、再開【細則第8条】(提出部数:1部)

土地区画整理法関係

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(詳細説明)
内容  土地区画整理事業を施行中の場所で、建物の建築行為、土地の形状の変更などをするため
土地区画整理法第76条第1項の許可を申請する場合に提出します。
提出場所  〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97佐倉市役所 4号館2階 市街地整備課窓口
受付時間  午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
添付書類
  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図
  • 公図の写し(仮換地前の場合)
  • 仮換地図及び重ね図(仮換地後の場合)など
手数料 なし
所要時間(または期間) 2週間程度
その他 提出部数:3部(市役所控え、施行者控え、申請者控え)

申請書 ・申請書 記入例(クリックするとExcel・Word・PDFファイルが開きます)

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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