Q2.市街化調整区域の建蔽率・容積率について、許可申請手続によって、さらなる制限はありますか。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 19392

回答

佐倉市の市街化調整区域における建蔽率・容積率は、都市計画法第34条に基づく立地基準等により、制限される場合があります。そのため、具体的な建築計画が決まりましたら、地図等対象地がわかるものを持参のうえ、市街地整備課の窓口に直接ご相談ください。
都市計画法第34条の立地基準については、以下のページをご覧ください。

例)都市計画法第34条第12号「既存集落」又は「規制緩和集落」を適用する場合:建蔽率50%以下、容積率100%以下
都市計画法第34条第14号「千葉県開発審査会提案基準」を適用する場合:一部制限あり

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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