Q6.宅地造成及び特定盛土等規制法の規制エリア内かどうか教えてください。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 19444

回答

佐倉市は、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。このため、一定規模以上の造成行為等を行う際は、宅地造成及び特定盛り土等規制法の許可が必要になります。
詳細については、以下のページをご覧ください。

なお、本件に関するお問い合わせは下記へお願いします。
計画規模が1ha以上の計画→千葉県宅地安全課盛土対策室
計画規模が1ha未満の計画→印旛地域振興事務所地域環境保全課

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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