Q7.市街化調整区域では、何が建てられますか。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 19445

回答

市街化調整区域においては、建築物の用途に応じて建築の可否や条件が異なります。このため、都市計画法第33条の技術基準に加え、同法第34条第1号から第14号までに規定された立地基準に適合する用途の建築物であれば、例外的に建築できる可能性があります。
都市計画法第34条については、以下のページをご覧ください。

例)・自己居住用の専用住宅を建築したい場合→都市計画法第34条第12号 佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第3号「既存集落」など
・店舗を建築したい場合→都市計画法第34条第1号

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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