住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5275

令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票および戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
(注意)ただし、改正前時点ですでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

住民票の除票/戸籍の附票の除票とは

  • 転出、死亡、改製等により消除された住民票を除票といいます。
  • 戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されており、その戸籍が編成された時から除籍されるまでの戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を佐倉市外に移したり、死亡などにより戸籍内の全ての方が消除された附票のことです。

住民票の除票および戸籍の附票の除票の請求について/手数料

証明の内容と手数料については下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ