死亡届について
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届出の流れ
- 斎場に予約を取る
- 市町村役場に死亡届を届出する
- 埋火葬許可証が発行される
- 火葬の際許可証を斎場に提出する
さくら斎場(佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合)をご利用の場合には、直接問い合わせてください。
さくら斎場 043-484-0846(fune-sakurambo.jp)
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
届出できる人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主
- 家屋か土地の管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
- 届出人が7~10の場合、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本を提出してください。
- 届出人が11の場合、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本を提出してください。
届出に必要なもの
- 死亡届 1通(死亡届の右側にある死亡診断書(死体検案書)の欄は医師に記入してもらってください。)
- 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
※届出には不要ですが、念のためお持ちください (届書への押印は任意です。)。 - 佐倉市の国民健康保険に加入していた場合は国民健康保険証(届出には不要です。)
- 介護保険に加入していた場合は介護保険者証(届出には不要です。)
そのほか「おくやみハンドブック」を参照してください。
届出の場所
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
佐倉市に届け出る場合
開庁時間外の届出について
開庁時間外は、市役所1階の警備室で受け付けています。
また、佐倉市民サービスセンターが開庁している土・日曜日については、同センターでも受け付けています。
【令和5年4月1日改定】土曜日・日曜日に死亡届を提出されるかたへ
佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。
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更新日:2024年11月08日