婚姻届について
「どんな手続きが必要で」「何を持って」「どこに行けばよいのか」を事前に確認できます
インターネットから知りたい内容のメニューを選び、いくつかの質問に答えると、事前に必要な手続きや持ち物の確認ができ、効率的に手続きを行えます。
届出できる人
夫になる人および妻になる人
(代理の方が持参された場合には、届出について確認の通知を本人に送らせていただきます。)
届出に必要なもの
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婚姻届 1通
(成年の証人2人が必要です) -
来所する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
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夫と妻の印鑑(旧姓のもので朱肉を使用するもの) ※婚姻の届出には不要ですが、念のためお持ちください (届書への押印は任意です)
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佐倉市の国民健康保険に加入していた場合- 資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせ又は廃止前の被保険者証)※婚姻の届出には不要です
なお、婚姻以前に社会保険に加入し、婚姻後は国民健康保険に加入する場合などは、事前に健康保険課(043-484-6125)にて必要書類等をご確認ください。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から夫及び妻の戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となりました。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)
外国籍の方と婚姻される場合
国籍などによって、必要書類が異なります。
詳しくは、市民課戸籍班までお問合せください。
届出の場所
夫になる人又は妻になる人の本籍地、所在地のいずれかの市町村役場
佐倉市に届け出る場合
開庁時間外の届出について
開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。
※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。
佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。
その他
※民法改正に伴う経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。この場合、父母の同意(同意書など)が必要です。
※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。
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更新日:2025年04月24日