婚姻届について

更新日:2022年12月28日

ページ番号: 16790

届出できる人

夫になる人および妻になる人
(代理の方が持参された場合には、届出について確認の通知を本人に送らせていただきます。)

届出に必要なもの

  1. 婚姻届 1通
    (成年の証人2人が必要です。)
  2. 届出地に本籍がない場合は、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)1通
     (夫婦ともに届出地に本籍がない場合は、各1通必要になります。)
    ※令和6年3月1日以降、届出地に本籍がない場合も戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)は不要です。
  3. 夫と妻の印鑑(旧姓のもので朱肉を使用するもの)
     ※届出には不要ですが、念のためお持ちください (届書への押印は任意です。)。
  4. 佐倉市の国民健康保険に加入していた場合は国民健康保険証(届出には不要です。)
     婚姻以前に社会保険に加入していて、婚姻後国民健康保険加入などの場合は、事前に健康保険課(043-484-6604)にて必要書類等をご確認ください。

届出の際には、ご本人が確認できる運転免許証やパスポートなど、身分証明書をご持参ください。

外国籍の方と婚姻される場合

国籍などによって、必要書類が異なります。
詳しくは、市民課戸籍班までお問合せください。

(参考)国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省ホームページ)

届出の場所

夫になる人又は妻になる人の本籍地、所在地のいずれかの市町村役場

佐倉市に届け出る場合

開庁時間外の届出について

開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。

※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。

佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。

その他

※民法改正に伴う経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。この場合、父母の同意(同意書など)が必要です。

※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

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