離婚届について(協議離婚)
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「どんな手続きが必要で」「何を持って」「どこに行けばよいのか」を事前に確認できます
インターネットから知りたい内容のメニューを選び、いくつかの質問に答えると、事前に必要な手続きや持ち物の確認ができ、効率的に手続きを行えます。
届出できる人
夫および妻
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
(成年の証人2人が必要です) - 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 夫と妻の印鑑(朱肉を使用するもの)
※離婚の届出には不要ですが、念のためお持ちください (届書への押印は任意です。)。
令和6年3月1日以降、届出地に本籍がない場合でも戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)は不要となりました。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)
未成年の子がいる場合
親権者を父・母のどちらにするかを事前に決めておいてください。
また、「養育費」と「面会交流」について、お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう。
詳しくは、法務省のホームページでご確認ください。
届出の場所
夫婦の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場まで
佐倉市に届け出る場合
開庁時間外の届出について
開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。
※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。
佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。
その他
※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。
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更新日:2025年04月24日