離婚届について(協議離婚)
「どんな手続きが必要で」「何を持って」「どこに行けばよいのか」を事前に確認できます
インターネットから知りたい内容のメニューを選び、いくつかの質問に答えると、事前に必要な手続きや持ち物の確認ができ、効率的に手続きを行えます。
届出できる人
夫および妻
届出に必要なもの
1.離婚届 1通
(成年の証人2人が必要です)
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
3.[届出地と住所地が同じ場合で、氏の変更が生じるかたがマイナンバーカード保持者の場合]マイナンバーカード
※令和6年3月1日以降、届出地に本籍がない場合でも戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)は不要となりました。
離婚届の様式が変わります
民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この法改正によって父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになることに伴い、離婚届の記載内容が変更となるものです。
🔳未成年の子がいて、令和8年4月1日以降に離婚後を提出する場合-
・新様式で届出を行ってください。
※新様式は準備ができ次第、市民課、各出張所および本庁警備室にて配架予定
・旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出を行う場合
離婚届_別紙(PDFファイル:786.3KB)に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式の離婚届に添付して提出してください。
【ご注意ください】
未成年の子がいる夫婦が、「離婚届_別紙」の添付がなく旧様式のみで届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加の記入をお願いする場合があります。この場合、即日で受理ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
お子さんがいる場合
面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(同省ホームページ)に詳しく記載されています。
離婚後の親権について
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
親権については、今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
離婚の際に称していた氏を称したいとき
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者のかたは、原則、元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。
婚姻中の氏を離婚後も使用するかたは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を、離婚届提出と同時または離婚届提出の日から3か月以内に届出してください。
届出の場所
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
佐倉市に届け出る場合
開庁時間外の届出について
開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。
※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。
佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。
その他
※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。
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更新日:2026年03月09日