離婚届について(調停・裁判離婚)

更新日:2022年12月28日

ページ番号: 16827

届出の期間

調停成立、裁判確定の日から10日以内に届け出てください。

届出できる人

申立人または訴えを提起した者
(上記の者が10日以内に届出しない場合は、相手方も届出ができます。)

届出に必要なもの

  1. 離婚届 1通
  2. 届出地に本籍がない場合は、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)1通
    ※令和6年3月1日以降、届出地に本籍がない場合も戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)は不要です。
  3. 調停調書・審判書・和解調書・認諾調書・判決書いずれかの謄本
     ※審判・判決の場合は、確定証明書も必要です。

届出の場所

夫婦の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場まで

佐倉市に届け出る場合

開庁時間外の届出について

開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。

※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。

佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。

その他

※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

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