離婚届について(調停・裁判離婚)
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届出の期間
調停成立、裁判確定の日から10日以内に届け出てください。
届出できる人
申立人または訴えを提起した者
(上記の者が10日以内に届出しない場合は、相手方も届出ができます。)
届出に必要なもの
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離婚届 1通
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調停調書・審判書・和解調書・認諾調書・判決書いずれかの謄本
※審判・判決の場合は、確定証明書も必要です
※令和6年3月1日以降、届出地に本籍がない場合でも戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)は不要となりました。
届出の場所
夫婦の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場まで
佐倉市に届け出る場合
開庁時間外の届出について
開庁時間外は、市役所1階の警備室でのみ受け付けています。
※翌開庁日に審査のうえ、問題がなければ提出された日に遡って届出を受理します。
不明点等がある場合は電話で確認させていただきますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
※戸籍届出以外の手続きは、開庁日に改めて行ってください。
佐倉市では、第2・第4日曜日に日曜開庁を実施しています。
その他
※休日明け(特に連休明け)、お日柄の良い日(大安など)、数字の並びの良い日(7月7日・8月8日・11月11日・11月22日など)、その他イベントの日などは窓口が混雑して、長時間お待ちいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。
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更新日:2024年04月24日