旧氏(旧姓)併記について

更新日:2026年03月23日

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過去に称していた旧氏(旧姓)〈旧氏(旧姓)を以下、「旧氏」と言う〉が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただき登録をすることで、住民票とマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏が記載されます。
(注意)旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に現在の氏と旧氏の両方が必ず記載され、省略することはできません。

旧氏とは

旧氏とは、過去に称していた氏のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

記載できる旧氏

旧氏は1人に一つだけ併記できます。

  • 初めて旧氏を記載する場合は、過去の氏の中から任意のものを選べます。
  • 旧氏を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧氏に限り変更することができます。
  • 必要がなくなった場合などは、旧氏を削除することができます。ただし、削除手続き後再度旧氏の記載を希望する場合、削除手続き時点以後に変更された氏限定で記載することができます。

手続きに必要な書類

  1. 本人確認書類(詳しくは下記リンクをご覧ください)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方)
  3. 委任状(同一世帯員以外の代理人によるご請求の場合、請求者からの委任状が必要となります)
    【注意事項】住民基本台帳法施行令の一部改正により、戸籍謄本等の添付が原則不要になりました。ただし、改製不適合戸籍(電子化されていない一部の戸籍)など、戸籍システムで旧氏が確認できない場合は、戸籍謄本等の提出が必要になります。

受付場所

佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津市民サービスセンターを除く)

旧氏併記のご案内

旧氏併記リーフレット

旧氏併記に関するリーフレット

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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