よくある質問【軽自動車税】

更新日:2024年11月25日

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譲渡したバイクの軽自動車税について

質問.4月中旬頃に、50ccのバイクを友人に譲りましたが、私あてに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。バイクを持っていないのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか。

 回答. 軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有しているかたに課税されますので、今年度はあなたに課税されます。譲り渡したという申告手続きを行わない場合、来年度以降もあなたに納税通知書が送付されますので、必ず申告してください。

また、車両をスクラップにしたときも同様に、廃車申告の手続きをしていただかないと、継続して軽自動車税が課税されますのでご注意ください。
なお、軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度はなく、月割での還付はありませんのでご承知おきください。

※自動車税の月割還付につきましても、自動車を抹消登録(廃車)した場合に限ります。詳しくは千葉県自動車税事務所にお問い合わせください。

ご当地ナンバーについて

質問.登録時にご当地ナンバーの交付を受けることはできますか。

 回答.現在、当市ではご当地ナンバープレートの交付をしておりません。

希望ナンバーについて

質問.登録時にナンバープレートの番号を選ぶことはできますか。

回答.原動機付自転車には、四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートの番号を選ぶことができません。申告の受付順に連番で交付しています。

また、希望の番号が出るまで登録と廃車の手続きを繰り返すことは認めておりません。車体を所有しているにも関わらず廃車手続きを行った場合は、地方税法の規定により罰せられる場合がありますのでご留意ください。(地方税法第463条の20 等)

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
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