セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2022年11月07日

ページ番号: 3872

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(注2)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)の適用を受けることができるようになりました。(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例)

(注1)一定の取組とは

 以下に掲げるものを指します。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健診(検診)等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

(注2) 特定一般用医薬品等購入費とは

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。対象品目については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

控除対象額

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る特定一般用医薬品の購入代価を支払った場合において、その年中に支払った合計額のうち12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円)について、当該年分の総所得金額等から控除されます。ただし、一定の取組に要した費用は控除の対象となりません。

適用関係

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したスイッチ特定一般用医薬品が対象です。
 ※令和5年度から令和9年度まで(令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入されたもの)5年間延長されました。

 また、この制度は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除と重複して申告することはできません。

控除を受けるための手続き

 所得税の確定申告または市・県民税の申告の際に、必要事項を記入し、次の書類を添付または提示してください。
1.セルフメディケーション税制の明細書
2.一定の取組を行ったことを明らかにする証明書

1.セルフメディケーション税制の明細書(添付)

 特定一般用医薬品等購入の際の領収書等に基づく、以下の事項の記載のある明細書のことを指します。

  1. 特定一般用医薬品等購入費の額
  2. 特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名又は名称
  3. 購入した特定一般用医薬品等の名称
  4. その他参考となるべき事項(保険金等による補てん額など)

明細書への記載をした医薬品購入の領収書については、5年間ご自宅等で保管してください。

2.一定の取組を行ったことを明らかにする証明書(添付または提示)

(注意)令和3年分確定申告(令和4年度市・県民税申告)から、一定の取組(健康診査等)を行ったことを明らかにする証明書について、申告書への添付または提示が不要となりました。ただし、医薬品購入の領収書と同様に、5年間ご自宅等で保管していただく必要があります。

 氏名、取組を行った年、取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称、取組に係る診察を行った医療機関の名称又は医師の氏名の記載があるものが必要です。(インフルエンザの予防接種に係る領収書や職場で受けた定期健康診断の結果通知表等)

参考

その他参考ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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