個人市民税・県民税における文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用に
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新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止のため、国又は地方公共団体の要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントの中止等(中止・延期・規模縮小)が行われた場合に、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に、イベントのチケットの払戻しを受けないことを選択(入場料金等払戻請求権を放棄)したときは、その入場料等の金額(上限20万円)を寄附とみなして、寄附金税額控除(基本控除額)の対象とすることとなりました。
この改正は令和3年度分又は令和4年度分の市民税・県民税に適用されます。
対象となるイベント
中止等された文化芸術・スポーツイベントが、次の要件の全てを満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して文部科学大臣の指定を受けた場合に対象となります。
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、又は、開催される予定であったものであること
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されているもの)
- 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
(注意) 指定されているイベントについては、文化庁ホームページ又はスポーツ庁ホームページによりご確認ください。
控除される額
入場料金等払戻請求権の放棄をした額から2,000円を引いた額の6%が個人市民税の額から、4%が個人県民税の額から控除されます。
(注意)年間で20万円までのチケット代金分が、本制度の税優遇の対象となります。控除限度額は総所得金額等の30%です。
寄附金税額控除を受けるための手続き
- イベント主催者にチケットの払戻しを受けないことを連絡の上、主催者から「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。
(注意)交付の際にチケットの原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。 - 所得税確定申告書又は市民税・県民税申告書において必要事項を記載の上、交付を受けた証明書を添付して提出してください。所得税確定申告書を提出する場合は、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「寄附金税額控除」欄の「条例指定分」欄(「都道府県」欄・「市区町村」欄)に、それぞれ控除額を記載する必要があります。なお、所得税確定申告書を提出する場合は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
その他
その他制度の詳細については、文化庁又はスポーツ庁のホームページをご覧ください。
更新日:2022年06月09日