令和4年度個人住民税における主な変更点について
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令和4年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- セルフメディケーション税制の見直し
- 退職所得課税の適正化
1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注釈1)(注釈2) | 13年(注釈1)(注釈3) |
- (注釈1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
- (注釈2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年11月30日までの間に契約する必要があります。
- (注釈3)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
2.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税(市民税・県民税)において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分確定申告書より、個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
3.セルフメディケーション税制の見直し
- セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和9年度(令和8年12月31日までの支払い分)まで適用されることとなります。
- 取組に関する書類の確定申告書への添付は不要となります(手元保管)。
4.退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金を、雇用の流動性などに配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分を、2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。
詳しくは財務省ホームページをご覧ください。
更新日:2022年06月09日