令和3年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2022年06月09日

ページ番号: 14609

令和3年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 公的年金等控除の見直し
  3. 基礎控除の見直し
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 調整控除の見直し
  6. ひとり親控除の創設 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し
  7. 市民税・県民税の新たな非課税措置の創設
  8. 所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

1. 給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与の収入金額に対する給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
1,625,000円以下 550,000円 650,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円 収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,200,000円
8,500,000円超 10,000,000円以下 1,950,000円
10,000,000円超 2,200,000円
※給与の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

2. 公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記項目の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとなります。
公的年金等の収入金額に対する公的年金等控除額
年金受給者の
年齢
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満 130万円以下 600,000円 500,000円 400,000円 700,000円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+
275,000円
(A)×25%+
175,000円
(A)×25%+
75,000円
(A)×25%+
375,000円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
685,000円
(A)×15%+
585,000円
(A)×15%+
485,000円
(A)×15%+
785,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
1,455,000円
(A)×5%+
1,355,000円
(A)×5%+
1,255,000円
(A)×5%+
1,555,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳以上 330万円以下 1,100,000円 1,000,000円 900,000円 1,200,000円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+
275,000円
(A)×25%+
175,000円
(A)×25%+
75,000円
(A)×25%+
375,000円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
685,000円
(A)×15%+
585,000円
(A)×15%+
485,000円
(A)×15%+
785,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
1,455,000円
(A)×5%+
1,355,000円
(A)×5%+
1,255,000円
(A)×5%+
1,555,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

3. 基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  • 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除が適用されないこととなります。
合計所得金額に対する基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 430,000円 330,000円
(所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 290,000円
2,450万円超 2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

4. 所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

<計算例>給与収入が65万円、年金収入が210万円ある場合(65歳以上)
  改正前 改正後 比較
給与等の収入金額 65万円 65万円 ±0円
給与所得控除後の給与等の金額 0円 10万円…(1) +10万円
公的年金等の収入金額 210万円 210万円 ±0円
公的年金等に係る雑所得の金額(65歳以上) 90万円 100万円…(2) +10万円
所得金額調整控除 10万円 +10万円
基礎控除 33万円 43万円 +10万円

※(1)+(2)が10万円を超えるため所得金額調整控除が適用され、その控除額は給与所得控除後の給与等の金額(10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超えるため10万円)-10万円=10万円となります。

■改正後は、同じ収入金額であっても給与所得金額と公的年金等に係る雑所得がそれぞれ10万円(合計20万円)上がる一方で、基礎控除は10万円しか引き上げられないため、所得金額調整控除を適用することにより、税負担が増えないよう配慮されています。

5. 調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。

6. ひとり親控除の創設 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、総所得金額等が48万円以下の者に限る)を有する、配偶者がいない方について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されました。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されますが、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
また、ひとり親控除および寡婦控除それぞれについて、非事実婚要件が追加され、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載がある方は対象外となります。
改正後:ひとり親控除・寡婦控除

配偶者関係

死別 離婚 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万 - 30万 - 30万 -
扶養親族「子以外」有り 26万 - 26万 -

-

-

扶養親族無し 26万 - - - - -
改正後:ひとり親控除・寡夫控除

配偶者関係

死別 離婚 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万 - 30万 - 30万 -
扶養親族「子以外」有り - - - -

-

-

扶養親族無し - - - - - -

7. 市民税・県民税の新たな非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

8. 所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
所得控除等の合計所得金額の要件等
項目 改正後 改正前
同一生計配偶者の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額要件
48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
非課税措置(障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦(現行寡婦又は寡夫))の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の
合計所得金額
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
31万5千円+10万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
31万5千円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+18万9千円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9千円
所得割の非課税限度額の
総所得金額等
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
35万円+10万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
35万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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