令和5年度個人住民税における主な変更点について
令和5年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)における適用期限の延長等について
- 市民税・県民税における非課税措置の未成年者の年齢引下げについて
1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)における適用期限の延長等について
- 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
- 適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
- 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられました。
個人住民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から (注1) |
令和4年1月から (注2) |
---|---|---|---|
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
※A…所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方(A×5%(最高9.75万円))と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(A×7%(最高13.65万円))と同じです。
なお、控除期間については以下のとおりとなります。
- 認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4~7年までに入居した場合は13年間
- その他の新築住宅に令和4年~5年に入居した場合は13年間、令和6~7年に入居した場合は10年間
- 既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年~7年までに入居した場合は10年間
2.市民税・県民税における非課税措置の未成年者の年齢引下げについて
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
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更新日:2022年11月07日