平成31年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2022年06月09日

ページ番号: 1957

平成31年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。

  1. 配偶者控除の見直し
  2. 配偶者特別控除の見直し

配偶者控除等の見直しについて

 平成29年度の税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する以下の見直しがなされました。

 この改正は平成31年度以降の住民税に対して適用されます。 (平成30年1月1日以降の所得に対する課税について適用されます。)

1.配偶者控除

 控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限は従前のとおり38万円ですが、平成31年度から、納税義務者自身の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みとなります。また、納税義務者の合計所得金額に上限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

配偶者控除の控除金額
納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者
控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

2.配偶者特別控除

 控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が従前の76万円から123万円まで引き上げられます。また、新たに納税義務者自身の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みとなりますが、適用を受けるための納税義務者の合計所得金額の上限は従前のとおり1,000万円で変更はありません。

(1) 合計所得金額900万円以下の納税義務者
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 33万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
(2) 合計所得金額900万円超950万円以下の納税義務者
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 22万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
(3) 合計所得金額950万円超1,000万円以下の納税義務者
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

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