令和8年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2025年11月28日

ページ番号: 21017

  今年度の税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応を目的として、以下の3つの改正が行われました。これらの改正は、令和8年度からの個人住民税に適用されます。

1. 給与所得控除の見直し

  給与所得控除については、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入金額

【改正前】給与所得控除額

【改正後】給与所得控除額

1,625,000円以下

550,000円

650,000円

1,625,000円超

1,800,000円以下

給与収入金額×40%-100,000円

1,800,000円超

1,900,000円以下

給与収入金額×30%+80,000円

1,900,000円超

3,600,000円以下

給与収入金額×30%+80,000円

改正なし

3,600,000円超

6,600,000円以下

給与収入金額×20%+440,000円

6,600,000円超

8,500,000円以下

給与収入金額×10%+1,100,000円

8,500,000円超

1,950,000円(上限)

2. 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

  以下の各種控除を受ける場合の所得要件が引き上げられます。

所得要件

【改正前】

【改正後】

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

480,000円

(給与収入のみ1,030,000円)

580,000円

(給与収入のみ1,230,000円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

勤労学生の合計所得金額

750,000円

(給与収入のみ1,300,000円)

850,000円

(給与収入のみ1,500,000円)

3. 特定親族特別控除の創設

  大学生の年代の子などを対象とした「特定親族特別控除」が新設されました。これは、従来の扶養控除の対象外となる親族に対しても、一定の所得要件を満たす場合に控除を認める制度です。納税義務者の親族が以下の条件をすべて満たした場合に「特定親族特別控除」を受けることができます。

<条件>

・納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族

   ※納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く。

・合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入のみ123万円超188万円以下)

  なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、「特定親族特別控除」の対象とはなりませんが、特定扶養控除の対象となります。

  また、「特定親族特別控除」に該当する場合、その親族は扶養親族としては扱われません。したがって、非課税判定に用いる扶養親族数には含まれません。

  控除額は、以下のとおり、親族の合計所得金額に応じて段階的に逓減していく(徐々に減る)仕組みです。

親族等の合計所得金額

特定親族特別控除額

580,000円超950,000円以下

(給与収入のみ1,230,000円超1,600,000円以下)

450,000円

950,000円超1,000,000円以下

(給与収入のみ1,600,000円超1,650,000円以下)

410,000円

1,000,000円超1,050,000円以下

(給与収入のみ1,650,000円超1,700,000円以下)

310,000円

1,050,000円超1,100,000円以下

(給与収入のみ1,700,000円超1,750,000円以下)

210,000円

1,100,000円超1,150,000円以下

(給与収入のみ1,750,000円超1,800,000円以下)

110,000円

1,150,000円超1,200,000円以下

(給与収入のみ1,800,000円超1,850,000円以下)

60,000円

1,200,000円超1,230,000円以下

(給与収入のみ1,850,000円超1,880,000円以下)

30,000円

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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