平成29年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2022年06月09日

ページ番号: 3859

平成29年度からの、個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 給与所得者の特定支出控除の見直し
  3. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
  4. 金融所得課税の一体化について
  5. 上場株式等に係る配当所得等の申告制度の見直し

1.給与所得控除の見直し

 平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除上限額の変更
  現行(平成26~28年度) (注釈1) 平成29年度 (注釈2) 平成30年度~ (注釈3)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
  • (注釈1) 所得税では平成25~27年分
  • (注釈2) 所得税では平成28年分
  • (注釈3) 所得税では平成29年分以後

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表

現行(平成26~28年度)
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円 ~ 650,999円 0円
651,000円 ~ 1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 収入金額÷4 ただし千円未満切り捨て (算出金額:A)
A×2.4円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 収入金額÷4 ただし千円未満切り捨て (算出金額:A)
A×2.8-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 収入金額÷4 ただし千円未満切り捨て (算出金額:A)
A×3.2-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円 ~14,999,999円 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円 ~ 収入金額-2,450,000円
平成29年度
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円 ~ 650,999円 現行に同じ
651,000円 ~ 1,618,999円 現行に同じ
1,619,000円 ~ 1,619,999円 現行に同じ
1,620,000円 ~ 1,621,999円 現行に同じ
1,622,000円 ~ 1,623,999円 現行に同じ
1,624,000円 ~ 1,627,999円 現行に同じ
1,628,000円 ~ 1,799,999円 現行に同じ
1,800,000円 ~ 3,599,999円 現行に同じ
3,600,000円 ~ 6,599,999円 現行に同じ
6,600,000円 ~ 9,999,999円 現行に同じ
10,000,000円 ~11,999,999円 現行に同じ
12,000,000円 ~ 収入金額-2,300,000円
平成30年度~
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円 ~ 650,999円 現行に同じ
651,000円 ~ 1,618,999円 現行に同じ
1,619,000円 ~ 1,619,999円 現行に同じ
1,620,000円 ~ 1,621,999円 現行に同じ
1,622,000円 ~ 1,623,999円 現行に同じ
1,624,000円 ~ 1,627,999円 現行に同じ
1,628,000円 ~ 1,799,999円 現行に同じ
1,800,000円 ~ 3,599,999円 現行に同じ
3,600,000円 ~ 6,599,999円 現行に同じ
6,600,000円  ~ 9,999,999円 現行に同じ
10,000,000円 ~ 収入金額-2,200,000円

2.給与所得者の特定支出控除の見直し

 上記のとおり給与所得控除が引き下げられたことに伴い、平成29年度から、給与収入額にかかわらず一律に、前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除後の所得金額から差し引くこととされました。

特定支出控除の適用判定の基準となる金額
給与収入金額 現行 改正(平成29年度~)
1,500万円以下 給与所得控除額÷2 給与所得控除÷2
1,500万円超 125万円 給与所得控除÷2

(注意)平成29年度以降に特定支出控除の適用を受けるかたの給与所得の求め方は、以下のとおりです。

(収入金額) ― (給与所得控除額) ― (特定支出合計額のうち給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額) = 給与所得の金額

特定支出控除とは

 給与所得者が特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除の適用判定の基準となる金額」を超えるとき、確定申告又は住民税申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

 控除の対象となる特定支出には次のようなものがあります。

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 勤務必要経費 等

詳しくは、国税庁ホームページ「給与所得者の特定支出控除」をご確認ください。

3.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならない」こととされました。

  •  (注意)給与や公的年金の受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
  •  (注意)16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける者も含みます。
  •  (注意)平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等、並びに平成29年度分以後の個人住民税について適用されます。

「親族関係書類」とは

 次の1.又は2.のいずれかの書類(書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付)で、国外居住親族が扶養控除等の適用を受ける者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 国外居住親族が日本人である場合
     戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
  2. 国外居住親族が外国人である場合
     外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、住所及び生年月日の記載のあるものに限ります)。

「送金関係書類」とは

 次の1.又は2.のいずれかの書類(書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付)で、当該年において扶養控除等の適用を受ける者から、当該国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度行われたことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、扶養控除等の適用を受ける者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの (送金依頼書等)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して当該国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を扶養控除等の適用を受ける者から受領したことを明らかにする書類 (クレジットカードの利用明細書等)

参考

4.金融所得課税の一体化について

 平成25年度の税制改正で、公正・簡素化の観点から金融所得課税の一体化が推進され、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、税率等の金融所得間の課税方式を均衡化し、損益通算範囲を拡充することとされました。

主な変更点

  • 平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外し、配当割の課税対象とすることとされました。
  • 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)及び譲渡所得との損益通算を可能とすることとされました。
  • 株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とし、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することとされました。

 詳しくは、特定口座等を取り扱う金融商品取引業者等や税務署にお問い合わせください。

参考

財務省ホームページ「平成25年度税制改正の解説」
  • 地方税法等の改正 概要
    (注意)「 2 個人住民税 (2) 」 (61~63ページ) が該当箇所です。
  • 地方税法等の改正 詳解
    (注意)「四 個人住民税 2 金融所得課税の一体化等」 (890~901ページ) が該当箇所です。
国税庁ホームページ

5.上場株式等に係る配当所得等の申告制度の見直し

 上場株式等に係る配当所得等については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。ただし、本制度の適用を受けるためには、確定申告とは別に、納税通知書が送達される日までに住民税の申告(市民税・県民税申告書の提出)が必要です。これにより、例えば、所得税の確定申告によって、当該所得を申告分離課税又は総合課税で申告した場合においても、住民税では申告不要制度を選択することができます。

  • (注意)申告不要制度を選択できるのは、支払者等が住民税を特別徴収した配当所得等のみです。
  • (注意)総合課税又は申告分離課税を選択した場合、配当割額控除等の適用を受けられる一方で、申告した所得は合計所得金額に算入されます。合計所得金額は、住民税の非課税判定及び扶養控除適用要件、並びに国民健康保険税の算定等に用いられますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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