令和2年度個人住民税における主な変更点について
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令和2年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。
- ふるさと納税制度の改正
- 住宅借入金等特別税額控除の見直し
1.ふるさと納税制度の改正
令和元年度の税制改正により、ふるさと納税制度が以下のように改正されます。
- ふるさと納税の対象となる地方団体の指定
ふるさと納税の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。 - 対象外となる地方団体への寄付の取り扱い
ふるさと納税の対象とならない地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります)。
2.住宅借入金等特別税額控除の見直し
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに住宅を居住の用に供した場合、以下のとおり住宅借入金等特別税額控除が適用されます。なお、個人の住宅の取得等をした家屋の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等合計額の全額が、10%の税率でない場合は適用されません。
- 住宅借入金特別税額控除に係る適用期間の延長
適用期間が現行の10年間から13年間に3年間延長することとされました。 - 住宅借入金等特別税額控除可能額の見直し
11年目から13年目までの3年間、以下のいずれか少ない金額から各年分の所得税額で控除しきれなかった額(最高13.65万円)を所得割額から控除する。- ア 住宅借入金等の年末残高×1%
- イ 建物購入額(消費税分を除く)×2%÷3
更新日:2022年06月09日