確定申告書作成・提出時における注意事項について~住民税に関する事項~
所得税の確定申告について
所得税の確定申告については、国税庁HPをご覧ください。
所得税の確定申告が必要な方
所得税の確定申告が必要かどうかは、次のリンクからご確認いただけます。
上記のいずれにも当てはまらない場合でも、市民税・県民税申告書の提出が必要になることがあります
上記のいずれにも当てはまらず所得税の確定申告書を提出しないときでも、市民税・県民税が課税され、源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受けたい場合などは、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
確定申告書の入手方法
成田税務署か、次のリンクから申告書の様式や手引き等が入手できます。
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
※令和4年分の確定申告から、申告書Aが廃止され、申告書Bに一本化されています。
※佐倉市役所では、1月25日(水曜日)から1号館2階ロビーで配布を行います。
※数に限りがあります(紙媒体の申告書は年々配布数が減少しています。電子申告にご協力ください)。
確定申告書の作成方法
確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。e-Taxを使えば、自宅からパソコン・スマホで申告ができます
(1)申告書を作成する |
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お手持ちのパソコンやスマホから、「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成できます。
- 確定申告期間中は24時間いつでも利用可能です。
- 指示に従いながら簡単に入力ができ、入力した金額をもとに自動計算されるので、計算間違いがありません。
(2)e-Taxで送信して提出する |
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e-Taxでの送信には、次の2つの方法があります。
- マイナンバーカードを使って送信
マイナンバーカード、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読取対応のスマホを使用 - IDとパスワードで送信
ID(利用者識別番号)とパスワードを使用 ※事前にお近くの税務署で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を取得する必要があります。
※(1)で入力した内容を印刷して、郵送でも税務署に提出することができます。
e-Taxの詳しい入力方法などは、こちらから動画で見ることができます
確定申告書作成時における注意点について~住民税に関する事項~
以下の事柄は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄への記入が必要です。未記入の場合は、市民税・県民税で控除などの適用を受けられないことがあります。
▶同一生計配偶者
申告する年分の12月31日時点(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)において、生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下である配偶者(青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないまたは白色申告者の事業専従者でないこと)がいる場合で、申告者の合計所得金額が1000万円を超えるときは、その配偶者の氏名等を記入してください。
※申告をしないと、市で扶養情報を把握できず、配偶者の非課税証明書を発行できません。なお、収入のないかたについて、「0」円が記載された非課税証明書が必要な場合は、別途、市民税・県民税申告が必要です。
▶16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族がいる場合は、その扶養親族の氏名等を記入してください。
▶寄附金税額控除
市民税・県民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税など)を申告する場合は、それぞれ該当する欄に寄附金額を記入してください。ふるさと納税の場合は、「都道府県・市区町村」の欄に記入します。
▶配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額
特定配当等・源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告をしており、特別徴収されている市民税・県民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、その金額を「配当割控除額」・「株式等譲渡所得割控除額」欄にそれぞれ記入してください。
▶特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要
前年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを市民税・県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇印を記入してください。市民税・県民税の納税通知書が届くまえに確定申告書の提出が必要です。この場合は、原則として、市民税・県民税申告書の提出は不要となります。
▶退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等
前年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)を有する配偶者または親族等の退職所得を除いた合計所得金額が、配偶者は133万円以下、扶養親族は48万円以下になる場合には、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、前年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・前年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入します。
※住民税では扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得の金額は含めないこととされています。
▶給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(住民税該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」に、また、給与から差し引かず窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」に〇印を記入してください。
確定申告書の提出方法について
e-Taxで提出
◆e-Taxにて電子申告することができます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
郵送で提出
提出先:〒286-8501 成田市加良部1-15 成田税務署宛
申告受付会場で作成提出
- 税理士による無料申告相談
- 成田税務署主催の確定申告会場(イオンモール成田)
- 佐倉市の申告会場(中央公民館)※一部作成できない内容があります
更新日:2023年01月05日