確定申告書作成時における注意点について~住民税に関する事項~
確定申告書作成時における注意点について~住民税に関する事項~
確定申告書を作成する際に、以下の事柄は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項※」および「配偶者や親族に関する事項」など所定の欄への記入が必要です。記入がない場合は、市民税・県民税で控除などの適用を受けられないことがあります。
※確定申告書第2表における実際の表記は「住民税・事業税に関する事項」
同一生計配偶者
申告する年分の12月31日時点(年の途中で亡くなった場合には、その死亡日)において、生計を一にし、合計所得金額が48万円以下である配偶者※がいる場合で、申告者の合計所得金額が1000万円を超えるときは、その配偶者の氏名等を「配偶者や親族に関する事項」欄に記入し、住民税欄の同一に〇印を付けてください。
※青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けている、または、白色申告者の事業専従者であるかたは対象外です。
▶申告をしないと、市で扶養情報を把握できず、配偶者の非課税証明書を発行できない場合があります。なお、収入のないかたについて、「0」円が記載された非課税証明書が必要な場合は、別途、市民税・県民税申告が必要です。
16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族がいる場合は、その扶養親族の氏名等を「配偶者や親族に関する事項」欄に記入し、住民税欄の16に〇印を付けてください。
▶記入がないと、市で扶養情報が把握できません。
寄附金税額控除
市民税・県民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税など)を申告する場合は、それぞれ該当する欄に寄附金額を記入してください。ふるさと納税の場合は、「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に記入します。
▶記入がないと、市で寄附情報を把握できず、住民税における寄附金税額控除が適用できません。
<注意>
ワンストップ特例の申請をしたかたも、確定申告(または市民税・県民税申告)をする場合は、改めて寄附金の控除を申告をする必要があります。申告したことによりワンストップ特例が無効となり、住民税に関する事項の寄附欄に金額の記載が無いために住民税で控除が適用できなくなるケースが数多く見受けられますのでご注意ください。
配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額
特定配当等・源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告する際に、特別徴収されている市民税・県民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、その金額を「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」の欄にそれぞれ記入してください。
▶記入がないと、特別徴収された金額が市で把握できず、税額から控除することができません。
退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等
前年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じ。)を有する配偶者または親族等の退職所得を除いた合計所得金額が、配偶者は133万円以下、扶養親族は48万円以下になる場合には、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます※。
その場合には、前年中に「退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名」、「個人番号」(マイナンバー)、「続柄」、「生年月日」、前年分の「退職所得を除く所得金額」を各欄に記入してください。
※住民税において、扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得の金額は含めないこととされています。
▶記入がないと、市で住民税における扶養の情報が把握できません。
給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(住民税該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には「特別徴収」に、また、給与から差し引かず窓口等に自分で納付することを希望する場合には「自分で納付」に、〇印を記入してください。
確定申告について【 お問合せ: 成田税務署 0476-28-5151(代)】
所得税の確定申告について詳しくは、国税庁ホームページをご確認いただくか、成田税務署までお問合せください。
確定申告書の作成方法
電子申告【e-Tax】の場合
確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。e-Taxを使えば、自宅からパソコン・スマホで申告ができます。
(1)申告書を作成する |
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お手持ちのパソコンやスマホから、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成できます。
- 確定申告期間中は24時間いつでも利用可能です。
- 指示に従いながら簡単に入力ができ、入力した金額をもとに自動計算されるので、計算間違いがありません。
(2)e-Taxで送信して提出する |
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e-Taxでの送信には、次の2つの方法があります。
- マイナンバーカードを使って送信
マイナンバーカード、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを使用 - IDとパスワードで送信
ID(利用者識別番号)とパスワードを使用 ※事前にお近くの税務署で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を取得する必要があります。
※(1)で入力した内容を印刷して、郵送で税務署に提出することもできます。
e-Taxの詳しい入力方法などは、こちらから動画で見ることができます
手書き(書面)の場合
成田税務署または国税庁のホームページから確定申告書の様式・手引き等が入手できます。
(1)申告書を作成する |
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所得・控除・税額等をご自身で計算して、申告書に記入します。
(2)郵送で提出する |
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提出先:〒286-8501 成田市加良部1-15 成田税務署
書面で提出する場合、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し及び申告内容に係る必要書類の添付が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。
その他の方法【申告相談会場で作成・提出】
- 税理士による無料申告相談
- 成田税務署主催の確定申告会場(イオンモール成田)
- 佐倉市の申告会場(中央公民館)※一部作成できない内容があります
更新日:2025年01月15日